DMCAセーフハーバーとは? わかりやすく解説

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DMCAセーフハーバー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)

フィールド対Google事件」の記事における「DMCAセーフハーバー」の解説

ここまでで「Cachedリンクの掲示行為」が著作権直接侵害ではなくかつフェアユースであると法廷認めた。更に法廷は、「キャッシュ自体が"合衆国法典第17編51217 U.S.C. § 512(b)"に基づくセーフ・ハーバー・プロテクションの対象である」との被告口頭申立認めた原告被告が"§ 512"の(a)から(d)全てについての認定要件満たさないとの略式判決主張する。しかし(a)(c)、及び(d)に関して被告要件満たさないとの理由原告一切論じていないし、説明していない。連邦民事訴訟規則英語版56(c)(Fed.R.Civ.P. 56(c))は略式判決認定に関して、「重要な事実に関する争点間違いなくない場合、(原告フィールドの)判決は法の問題として認められる」(There is "no genuine issue of material fact and [Field] is entitled to judgment as a matter of law")と規定している。これゆえ、"§ 512 (a)(c)、及び(d)"に関する原告申立規則56(c)基本的な立証欠いているから、却下される。 "§ 512(b)(1)"は「システム・キャッシュ」に関するものであり、ある特定の要件満たされるならば「サービス・プロバイダ管理しまたは運営するシステムまたはネットワーク上に素材中間的かつ一時的に蓄積したことによって、著作権の侵害生じた場合当該サービス・プロバイダは、(中略著作権の侵害に関して金銭的救済中略)について責任負わない後略)」ものとするのである原告被告の持つキャッシュ前記セーフ・ハーバーの以下に挙げる3つの要件欠いていると強く主張する。 まず初めに被告キャッシュ運用は"§ 512(b)(1)"の要件である「素材material)の中間的intermediate)かつ一時的なtemporary蓄積storage)」とは異なるものである原告主張するが、この主張不正確incorrect)である。その根拠として本法廷は"Ellison v. Robertson, 357 F.3d 1072, 1081 (9th Cir.2004)"を引用する。この事件においてはUsenet上に投稿され著作物が約14日間蓄積されかつアクセス可能となっていたが、裁判所はこの行為は"§ 512(a)"の要件である「中間的」かつ「一過性な」("transient")蓄積であると認定したエリソン事件においてはUsenet投稿され素材の「一時保管場所」(temporary repository)が、情報投稿者及び当該情報要求する者との間で運用されていたと判示されているが、本件においても被告キャッシュ情報投稿者及び当該情報要求するエンドユーザーとの間で運用されている素材一時保管場所であると言える加えて鑑定人供述書によると、当該キャッシュ内に蓄積されているウェブページ複製おおよそ14日間から20日存在する。このことから、法廷は、おおよそ14日間一過性の蓄積が"§ 512(b)(1)"に基づく「一時的蓄積みなされエリソン事件同じく被告キャッシュ蓄積一時的であるものと認める。以上から、法廷は、キャッシュ蓄積済み素材被告が「中間的かつ一時的に保管」した行為はDMCA意図するところの行為であると結論付ける続いて原告は、被告キャッシュが"§ 512(b)(1)(B)"の要件満たさない主張した。"§ 512(b)(1)(B)"は、素材オンライン上で利用可能状態にする者から当該素材転送されることを要件とする。本件では原告から原告以外の第三者向けて原告著作物転送されることが要件である。原告自身ウェブサイトページを、原告とは異な人物である被告要求により、被告の持つGooglebot向けて転送した。以上から、被告キャッシュは"§ 512(b)(1)(B)"の要件満たす最後に原告は、被告キャッシュが"§ 512(b)(1)(C)"の要件を完全に満たさない主張した。"§ 512(b)(1)(C)"は、被告の「自動的かつ技術的な処理」("an automat[ed] technical process")によりウェブページ蓄積を行うこと、及び、「その処理は(発信サイトからの)素材へのアクセス要求した者に向けて素材利用可能な状態にする目的のためである」("for the purpose of making the material available to users . . . who . . . request access to the material from [the originating site]")ことを要件とする。そのうち前者の、被告自動的かつ技術的な処理を用いて蓄積しているというのは両当事者で争いはない。同様に、既に指摘した通りウェブページキャッシュ蓄積する被告主たる目的一つが、発信サイトからの素材、即ちウェブページ要求何らかの理由応じられない場合に、当該ウェブページへのアクセス可能にすることであるのは、やはり争いがない。以上から、被告キャッシュは"§ 512(b)(1)(C)"の要件満たす被告は"§ 512(b)"に関する争点がないとの主張を「法の問題として」立証したから、被告が"§ 512(b)"のセーフ・ハーバー不適当であるとの原告略式判決申立却下される。"§ 512(b)"に関するその他の要件に関して両当事者間で一切争いはない。従って、被告が"§ 512(b)"のセーフ・ハーバーに相当との部分的略式判決申立認められる

※この「DMCAセーフハーバー」の解説は、「フィールド対Google事件」の解説の一部です。
「DMCAセーフハーバー」を含む「フィールド対Google事件」の記事については、「フィールド対Google事件」の概要を参照ください。

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