CM内の注意表現など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:21 UTC 版)
「コマーシャルメッセージ」の記事における「CM内の注意表現など」の解説
CMは、健全な社会や生活習慣を否定する表現を用いてはいけない(民放連放送基準91条)。各種酒類・飲料のCMで、「空き容器(飲んだ後)はリサイクルへ」の文字が表示される。 各種酒類のCMで、「お酒は楽しく適量を」および、「飲酒は20歳になってから」または「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」の文字が表示される。 CMは、それがCMであることを何らかの方法で明らかにしなければならない(民放連放送基準92条)。ニュース映像など、テレビ番組のワンシーンを模して製作したCMは、必ず「これはCMです」や、「これは○○(スポンサー名)のCMです」との字幕が表示される。英文表記で「○○(スポンサー名)'s AD」などの場合もある。 全国ネットテレビ番組のタイムCMの枠内のみで放送されている対象番組の内容・演出をそのまま利用したCMの大半では、上記の注意書きもその演出方法に準じて制作される。『激レアさんを連れてきた。』(テレビ朝日系列)のタイムCM枠(同時ネット局のみ)では、本編出演者の弘中綾香が、本編中の演出同様の手書きフリップで対応している(一部の作品をのぞく)。 自由競争の侵害につながりかねない表現を用いてはいけない(民放連放送基準97条)。自動車用タイヤのCMは、特定の日本車を使用してほかのメーカーからクレームが来る可能性を考慮し、欧州車などを使用している。 CMでは、事実を誇張して視聴者に過大評価させてはならない(民放連放送基準100条)。また、錯誤させてはならない(民放連放送基準122条)。演出上、現実では有り得ない場面を表現する際は、「(これは)CMによる演出です」という注意喚起の文字が画面に表示される。 演出上、宣伝対象の商品以外のものを用いる場面を表現する際は、「実際には○○が必要です」という注意喚起の文字が画面に表示される。 上記のほか、聴取者・視聴者の安全に関わる表現に関して、注意喚起が行われる。自動車等の安全装置に関する広告では、「本システムは安全運転を前提としたものです。すべての危機回避が可能なものではありません」という内容の注意文が表示される(例:SUBARU「EyeSight」、トヨタ自動車「Toyota Safety Sense」、ダイハツ「スマートアシスト」、スズキ・キャリイなど)。 小型スクーター(いわゆる原付)のCMでも、1980年代半ばにヘルメット着用が義務化されるまでは「ヘルメットをかぶりましょう」という注意文が表示されていた。 ラウンドワンのスポッチャのCMで、ゴールデンボンバーがヘルメットをかぶらずにローラースケートを楽しんでいるシーンが登場するが、「実際はヘルメットの着用が義務付けられています」との注意文が表示されている。 CMでは、商品に関する虚偽の証言や、出所が明らかでない証言を用いてはならない(民放連放送基準102条)。健康、快さ、面白さなど、個人差がある感じ方をもたらす商品は、出演者の演技が聴取者・視聴者全体の感想になりうるものでないことを断る必要がある。健康食品等における「個人の感想です」の文字表示。健康食品等の取り扱いについては民放連放送基準136条にも規定がある。 香り付き柔軟剤のCMにおける、「香りの感じ方には個人差があります。周囲の方へご配慮の上、使用してください」という内容の注意文。 民放連放送基準では、附則「児童向けコマーシャルに関する留意事項」を設け、児童向け番組におけるタイムCM=「児童向けコマーシャル」についての規制を定めている。「児童向け商品・サービスのコマーシャル」=児童が自分で買い求めることのできる玩具、菓子類、文房具などのCMにおいては、「持たなければ仲間はずれにされる」というような、劣等感・優越感を利用する表現は避けなければならない。 模倣するおそれのあるような危険行為を表現してはならない。「マネをしないでください」の文字表示。 番組の主人公に対する信頼感を不当に利用してはならない。1980年代の女児向けアニメ番組内で放映されたそれらの作品での玩具CMの中で、モデルの少女が玩具を使用して変身する演出があったが、「へんしんはできません」という注意表現が加えられていた。
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