24条9項及び45条2項の関係とは? わかりやすく解説

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24条9項及び45条2項の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:57 UTC 版)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業 (2020年-2021年)」の記事における「24条9項及び45条2項の関係」の解説

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき新型インフルエンザ等対策特別措置法規定される政府対策本部」の設置以後都道府県知事施設使用停止等の要請休業要請とも呼ばれる)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法24条9項(以下、法律の名称は省略する)を根拠に行うことができ、更に緊急事態宣言が行われた場合は、緊急事態宣言実施区域都道府県知事特定都道府県知事)は452項根拠に行うこともできる。この二つ規定適用については、2020年4月23日、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡各都道府県知事発出し、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条第2項及び第3項係る要請及び指示について留意すべき事項示したことにより適用明確化された。 この通知は、「45条第2項及び第3項規定に基づく要請及び指示は、施設管理する者等に対して行われるものであり、使用制限等の対象個別施設となる」との見解示し、「第1段階として第24条第9項の規定に基づく協力要請業種類型毎に行ったのち、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として第45条第2項規定に基づく要請次いで同条第3項規定に基づく指示個別施設の管理者等に対して行い、その対象となった個別施設名等公表する」との手順を示した。従って、例えパチンコ店という業種対す休業要請は、第24条第9項に基づき行い、これに応ぜず営業行っているパチンコ店があった場合は、そのパチンコ店経営者対し、第45条第2項規定に基づき当該パチンコ店休業要請次いで45第3項規定に基づく休業指示を行うことになる。 この通知の前の段階においては下記のように当初から第45条第2項規定に基づく措置とすることも検討された。 2020年新型コロナウイルス感染症COVID-19)のまん延への対応として、東京都知事適用期間4月11日から5月6日までとする、一定の種類施設使用停止等の要請行ったが、用いられたのは24条9項であった4月7日適用開始東京都範囲に含む緊急事態宣言前述)の適用期間内にあることから、緊急事態宣言前提とする452項規定による要請実施検討はされた。 また、2020年同感染症のまん延への対応として、埼玉県知事2020年4月10日に「特措法おきましては、その一方で施設制限求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく政令において制限求め施設の詳細書かれています。この条項適用するならば、どの施設対象になるかということは平成25年示されていますから大きな混乱にはならなかったと考えてます。 しかし今回規定については外出自粛はともかく、事業者対すお願いは、24条というより弱い規定前提」と発言当初から第45条第2項規定に基づく措置とすることも検討したことを示した最終的に埼玉県HP掲載され埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施についてでは、24条9項に基づく要請記載されている。 なお24条9項による要請は、政府対策本部設置されている間は、特定都道府県知事以外の都道府県知事も行うことができる。そのため下記のように当該県について緊急事態宣言解除された後も24条9項による要請行っている例がある。更に2020年5月25日緊急事態宣言解除がされた後も、段階的に休業要請緩和とする自治体は、完全に終了するまで24条9項による要請行っている例がある。 2021年2月13日深夜新型インフルエンザ対策特別措置改正法施行直前に、国は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長名の事務連絡(「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正する法律」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正する法律の施行に伴う関係政令整備に関する政令」の公布について)を各都道府県知事発出した。 この通知において、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく施設使用制限等の要請については、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号掲げ施設対象としており、それ以外施設要請対象としないのであることに留意することとした。令和3年1月7日事務連絡においては第24条第9項に基づくいわゆる休業要請」については、施行令第11条第1項各号掲げ施設対象限定しつつ、「休業要請以外の施設使用の制限停止」(施設営業時間短縮を含む)に係る要請対象については、施行令第11条第1項各号掲げ施設限られないとしていたものは、変更するとした。なお、一般的な感染防止対策等に係る要請対象については、引き続き施行令第11条第1項各号掲げ施設限られないものとする、としている。 これにより、更に、緊急事態宣言の公示係る期間・区域において営業時間変更等又は施設使用の制限停止等の要請を行う場合には、原則として45条第2項要請によることとし、法第45条第2項に基づく要請については、原則として、法第24条第9項に基づく要請を前置せず、まず法第45条第2項規定に基づく要請施設類型毎に行い、それに正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に、第2段階として法第45第3項規定に基づく命令個別施設管理者等に対して行うとした。 従って、2020年4月23日示され方式変更され例え飲食店営業時間短縮であれば、まず、第45条第2項に基づき飲食店という業態に対して午後8時までという時間短縮要請行い従わない飲食店に対して個別45第3項規定に基づく命令を行うことになる。 上記のように緊急事態宣言の公示係る期間・区域において方式変更を国が指示したが、各都府県においては2021年2月法改正後も、第45条第2項に基づく業態への変更行わず第24条第9項に基づく要請継続した2月26日になって東京都は、法第24条第9項に基づく施設使用制限営業時間短縮)の要請応じず、施設使用継続している34施設について、法第45条第2項に基づく施設使用制限営業時間短縮)の要請行った発表した。なお34施設具体的名称は公表していない。東京都HPには理由記載はないが、内閣官房事務連絡で「公表によりかえって多く利用者が集まるなど、公表利用者合理的な行動確保することにつながらないことが想定されることから、今般、法第45条第5項について、『公表しなければならない』ものから『公表することができる』ものに改正した」ところでとなっており、この趣旨よる。

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