辛亥革命から中華人民共和国の成立まで
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「中国法制史」の記事における「辛亥革命から中華人民共和国の成立まで」の解説
辛亥革命を経て、1912年1月アジア初の共和国として成立した中華民国は、1920年代末から1930年代に主として西欧近現代法を継受して、民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法を編纂し、基本的な法体系を作り上げた。(1947年には中華民国憲法が成立している。)この中華民国法は、日中戦争後の内戦で中国共産党に敗れた国民党とともに1949年以降台湾へ渡り、そこで適用され、改正を経ながら現在に至っている。一方、中国共産党は、新政権の樹立にあたり、旧政権の法にどう対応するかという「法の継承」問題に直面する。そこで中国共産党は、1949年2月に「国民党の六法全書を廃棄し、解放区の司法制度を確定することに関する指示」を発し、完全に断絶する道を選んだ。解放区とは1921年の中国共産党創立時または1927年の江西省南昌での挙兵時以降中国共産党が自らの軍隊・根拠地・人民・土地を統治していた区域のことである。1949年9月、北京で中国人民政治協商会議が開催され、統一戦線の代表により新しい政権建設についての話し合いが行われた。この会議において、臨時憲法にあたる「中国人民政治協商会議共同綱領」が採択され、9月29日に公布された。同年10月1日には、中華人民共和国が成立した。この「共同綱領」では、中華人民共和国を「新民主主義すなわち人民民主主義の国家」と規定した。それは「労働者階級が指導し、労農同盟を基礎とし、民主的諸階級と国内諸民族を集結した人民民主主義独裁を実行し、帝国主義・封建主義および官僚資本主義に反対し、中国の独立・民主・平和・統一・富強のためにたたかう」ものと規定されていたことからもうかがえる。中華人民共和国の成立にともない蔣介石の率いる国民党軍は台湾に逃亡し、以後この地を中華民国として実効支配することになった。
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辛亥革命から中華人民共和国の成立まで
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「中華人民共和国法」の記事における「辛亥革命から中華人民共和国の成立まで」の解説
辛亥革命後、中華民国政府は、「大清現行刑律」などの清朝時代の法令や「大清刑律草案」を援用して急場をしのぐことにした。北伐の完了後、国民党政府は、「訓政綱領」(1928年)、「国民政府組織法」(同年)をはじめとする各種法令の整備に着手した。1943年には、各種の不平等条約が撤廃された。しかし、中国共産党(中共)は、1949年2月に「国民党の六法全書を廃棄し、解放区の司法制度を確定することに関する指示」を発し、同年10月には中華人民共和国(共和国)政府が成立した。国民党政府が整備した法制度は、台湾に逃れた中華民国政府によって受け継がれた。
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