辛亥革命から中華人民共和国の成立までとは? わかりやすく解説

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辛亥革命から中華人民共和国の成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「辛亥革命から中華人民共和国の成立まで」の解説

辛亥革命経て1912年1月アジア初の共和国として成立した中華民国は、1920年代末から1930年代主として西欧近現代法を継受して、民法刑法・民事訴訟法刑事訴訟法編纂し基本的な法体系作り上げた。(1947年には中華民国憲法成立している。)この中民国法は、日中戦争後内戦中国共産党敗れた国民党とともに1949年以降台湾へ渡り、そこで適用され改正を経ながら現在に至っている。一方中国共産党は、新政権樹立にあたり旧政権の法にどう対応するかという「法の継承問題直面する。そこで中国共産党は、1949年2月に「国民党六法全書廃棄し解放区司法制度確定することに関する指示」を発し、完全に断絶する道を選んだ解放区とは1921年中国共産党創立時または1927年江西省南昌での挙兵以降中国共産党が自らの軍隊根拠地人民土地統治していた区域のことである。1949年9月北京中国人民政治協商会議開催され統一戦線の代表により新し政権建設についての話し合いが行われた。この会議において、臨時憲法にあたる「中国人民政治協商会議共同綱領」が採択され9月29日公布された。同年10月1日には、中華人民共和国成立した。この「共同綱領」では、中華人民共和国を「新民主主義すなわち人民民主主義国家」と規定した。それは「労働者階級指導し労農同盟基礎とし、民主的階級国内諸民族集結した人民民主主義独裁実行し帝国主義封建主義および官僚資本主義反対し、中国独立民主・平和・統一富強のためにたたかう」ものと規定されていたことからもうかがえる。中華人民共和国成立にともない蔣介石率い国民党軍台湾逃亡し以後この地を中華民国として実効支配することになった

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辛亥革命から中華人民共和国の成立まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)

中華人民共和国法」の記事における「辛亥革命から中華人民共和国の成立まで」の解説

辛亥革命後中華民国政府は、「大清現行刑律」などの清朝時代法令や「大清刑律草案」を援用して急場をしのぐことにした。北伐完了後、国民党政府は、「訓政綱領」(1928年)、「国民政府組織法」(同年)をはじめとする各種法令整備着手した1943年には、各種不平等条約撤廃された。しかし、中国共産党中共)は、1949年2月に「国民党六法全書廃棄し解放区司法制度確定することに関する指示」を発し同年10月には中華人民共和国共和国政府成立した国民党政府整備した法制度は、台湾逃れた中華民国政府によって受け継がれた。

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