輸血拒否者の主張とそれに対する批判とは? わかりやすく解説

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輸血拒否者の主張とそれに対する批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 03:22 UTC 版)

輸血拒否」の記事における「輸血拒否者の主張とそれに対する批判」の解説

輸血拒否には、児童高齢者障害者人権保護するための「法的観点」、信教の自由思想信条の自由などの「宗教的・思想観点」などの面から議論や各立場からの主張がある。 輸血拒否者が法律上成人であり、自己の身体の状況治療方法認識理解し治療方法選択意思表示必要十分能力がある場合は、憲法民主主義人権尊重定めている国では本人自己決定権尊重されるので、輸血拒否することも、その結果として死に至ることも、法律上の問題にはならない国連総会では児童の権利に関する条約障害者の権利に関する条約採択され発効している。日本の国会では児童虐待の防止等に関する法律高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律制定されている。それらの条約・法律では、身体的暴力精神的暴力性的暴力経済的暴力ネグレクトの5種類形態暴力虐待定めて違法化し刑罰定めている。本人意思基づかない輸血拒否その結果として患者死に至ることは、身体的暴力またはネグレクト該当するか、または刑法217条 - 219条の保護責任者遺棄致死傷に該当する患者法律上未成年者である場合、または患者法律上成人であっても精神病気障害原因で、自己の身体の状況治療方法認識理解し治療方法選択意思表示必要十分能力ない場合は、患者親・子配偶者などの最も親等が近い家族患者本人自己決定権代行して意思表示することになるが、親・子配偶者による代理権行使により、救命回復可能な患者輸血拒否死に至らせることが、児童高齢者障害者権利保護観点において許容されるのかが論争になっている1985年神奈川県川崎市発生した10歳児童自動車事故両脚に複雑粉開放骨折重傷負って救急救命センター搬送され到着時に直ち輸血開始すれば救命可能な状態であったが、エホバの証人信者である両親輸血拒否したので医師輸血をできずに、結果として患者死に至った事例は、当時法律では不問にされたが、上記条約法律制定により、条約発効後、法律の施行後は、救命回復可能な患者を、患者意思決定代理人である家族がその宗教的・思想的な理由輸血拒否して死に至らせることは、上記条約法律反す行為として処罰される可能性がある(法的な意味としては、親権者養育権者介護者監護者全面的な保護が必要である乳幼児重度障害者長期間放置して餓死させたなどの行為同等になる)。 医療技術の向上により、血液用いた治療多岐に渡るようになっており、その議論複雑化する傾向にある。

※この「輸血拒否者の主張とそれに対する批判」の解説は、「輸血拒否」の解説の一部です。
「輸血拒否者の主張とそれに対する批判」を含む「輸血拒否」の記事については、「輸血拒否」の概要を参照ください。

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