輸血拒否にかかる事案とは? わかりやすく解説

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輸血拒否にかかる事案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:14 UTC 版)

エホバの証人」の記事における「輸血拒否にかかる事案」の解説

輸血拒否」も参照 1985年昭和60年6月6日日本小学生男児当時10歳)が神奈川県川崎市高津区交通事故遭い両親輸血拒否したことにより死亡したとされる事件では、男児父親新聞記者に「男児病床で『生きたい』と語った」と証言したため(ただし現場目撃した医療関係者は、これに否定的見解示している)、「なぜ救うことができなかったのか」という批判マスコミ中心として渦巻くことになったその後1988年昭和63年)、裁判所は「輸血をしても命は助からなかった」と判断略式命令下され児童両親無罪運転手業務上過失致死罪起訴され罰金15万円有罪となった川崎簡略昭和63.8.20)。2000年平成12年2月19日には、エホバの証人輸血拒否事件について最高裁判所は「宗教上の理由輸血拒否する意思決定を行う権利人格権一内容として尊重される」と認め、「無断輸血行った医師病院はこれを侵害した」として患者遺族患者一審判決後死去)に55万円支払い命じ判決下した。 なおこの事件では、マスコミによる執拗なバッシングが行われた。

※この「輸血拒否にかかる事案」の解説は、「エホバの証人」の解説の一部です。
「輸血拒否にかかる事案」を含む「エホバの証人」の記事については、「エホバの証人」の概要を参照ください。

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