輸血拒否にかかる事案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:14 UTC 版)
「エホバの証人」の記事における「輸血拒否にかかる事案」の解説
「輸血拒否」も参照 1985年(昭和60年)6月6日、日本の小学生の男児(当時10歳)が神奈川県川崎市高津区で交通事故に遭い、両親が輸血拒否したことにより死亡したとされる事件では、男児の父親が新聞記者に「男児が病床で『生きたい』と語った」と証言したため(ただし現場を目撃した医療関係者は、これに否定的見解を示している)、「なぜ救うことができなかったのか」という批判がマスコミを中心として渦巻くことになった。 その後1988年(昭和63年)、裁判所は「輸血をしても命は助からなかった」と判断、略式命令が下され児童の両親は無罪、運転手が業務上過失致死罪で起訴され罰金15万円の有罪となった(川崎簡略式 昭和63.8.20)。2000年(平成12年)2月19日には、エホバの証人輸血拒否事件について最高裁判所は「宗教上の理由で輸血を拒否する意思決定を行う権利は人格権の一内容として尊重される」と認め、「無断で輸血を行った医師と病院はこれを侵害した」として患者の遺族(患者は一審判決後に死去)に55万円の支払いを命じる判決を下した。 なおこの事件では、マスコミによる執拗なバッシングが行われた。
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