軌道事業と流材問題とは? わかりやすく解説

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軌道事業と流材問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 15:23 UTC 版)

神岡水電」の記事における「軌道事業と流材問題」の解説

神岡軌道」も参照 神岡水電1932年大正7年1月猪谷富山県婦負郡細入村)と東町岐阜県吉城郡船津町)を結ぶ三井鉱山軌道譲り受ける許可得て同年3月8日付でこれを実施した。「神岡軌道」と呼ばれた同線は、明治末期から大正にかけて敷設され神岡鉱山馬車軌道前身で、1923年大正12年)に軌道法準拠する軌道となった後、1927年昭和2年)から三井鉱山運営していた。神岡水電がこの軌道運営したのは、ダム建設により不可能になる河川用いた木材流送(流材)を代替するためである。 三井鉱山高原川第四水力猪谷発電所)の水利権得た当初会社は流材への配慮義務付けられていた。水利権許可条件ダムへの流木設置ならびに使用水量1,100立方尺(30.61立方メートル)のうち400立方尺(11.13立方メートル)の放流盛り込まれていたのである。しかしこれでは発電事業として採算とれないので、岐阜県富山県当局高原川上流地域国有林管轄する大阪営林局交渉し、官材をすべて神岡軌道にて陸送し流材を代替する、大阪営林局陸送に関する協定締結する、という条件流木設置使用水量制限許可条件解除許可得た。そして実際に大阪営林局との協定交渉進め都合上神岡軌道自社所有とする必要があったため、神岡水電前述通り1932年にこれを譲り受けた譲り受け価格575000円であった大阪営林局との協定交渉の末、1935年昭和10年11月締結された。協定により神岡水電は、神岡軌道輸送力増強軌道延伸ならびに船津営林署森林軌道との接続貯木場新設義務付けられ、さらに官材を流送相当額運賃にて神岡軌道輸送することとなった。 また神岡軌道は官材輸送のほか、飛州木材との流木争議にも関係した同社1926年大正15年以来同じく北陸流れ庄川において慣行流木侵害するとしてダム建設進め庄川水力電気日本電力系列ならびに昭和電力に対して訴訟起こしていたが(庄川流木争議)、高原川でも猪谷発電所ダム建設により木材流送不可能になったとして損害賠償求め訴訟起こした飛州木材流木主張して実際に高原川上流から多数木材流送して争ったので、神岡水電ダムに仮流木路を設けて流木下流流下させ、さらには神岡軌道用いて流木運搬することで対抗した。この飛州木材との争議高原川に関する限り神岡軌道三井鉱山から譲り受け木材流送代替輸送機関確保した神岡水電有利に展開。最終的に内務省仲介庄川での争議含めて和解成立し1933年昭和8年)に飛州木材庄川水力電気昭和電力神岡水電加えた4社が共同声明宣言してすべての紛争終結している。

※この「軌道事業と流材問題」の解説は、「神岡水電」の解説の一部です。
「軌道事業と流材問題」を含む「神岡水電」の記事については、「神岡水電」の概要を参照ください。

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