江戸幕府の道路政策とは? わかりやすく解説

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江戸幕府の道路政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 08:02 UTC 版)

東海道」の記事における「江戸幕府の道路政策」の解説

慶長9年2月大久保長安その他に命じて街道幅員を5間とし、路傍植え、1里=36町と決め、1里ごとに里堠を設け、各駅の駄賃定めた寛永10年伝馬継飛脚の制が定められた。各宿駅人夫100人、馬100匹を常備し百人百匹の制)、幕臣大名などの往来供した。これが寛永以後行なわれたが、天明3年品川駅吏からの建議を納れて、100100匹の定員のなかから公用その他の準備として30人20匹を除き置き、平時7080匹を武家その他に供した人馬七八遣の法)。この人馬は御朱印伝馬のみで、彼らは各宿駅徴発し得た。この他一般庶民傭役し得る駄賃伝馬があり、各宿駅250200匹を常備する定めだったが、実際員数規定どおりの規模には至らなかった。このほかにも飛脚の制があった。 幕府は各宿駅田租免除し、飼馬の地を与え継飛脚給米および問屋給米支給し、宿手代手当与え、ときに金銭貸与して、これを保護した元禄年間には定助郷加助郷の制を定めて宿駅人馬助けたが、負担小さくなかった。 幕府はまた軍事上の理由から、相模国小田原にかかる酒匂川駿河国府中駿府)を挟む興津川安倍川駿河遠江国境の大井川の4河川は、橋梁けないどころか、渡船さえ禁止して往来する者には川の中を徒歩で渉らせた。大河川の徒渉難儀であり、その両岸には徒渉補助を行う業者繁栄した水位上昇し流速が増すと、危険なため徒渉禁止された(川止め)。しかしこれらの河川の上流域全国有数多雨地域であり、暖候期には川止め頻発長期化することもしばしばで、大名から庶民まで旅費がかさむ旅行者苦しめた大井川けずに歩行渡しとしたのは江戸城防衛第一目的したためと言われることがあるが、これとは別な理由もあり、川床砂礫層が堆積しているために、安全な橋を架けるためには不可欠となる橋脚深く打ち込むことが当時未熟な土木技術では実現出来なかったことや、一旦歩行渡し人足雇用したことから経済的に川越人足という職業定着して廃止することが困難になっていたためであることが明らかとなっている。

※この「江戸幕府の道路政策」の解説は、「東海道」の解説の一部です。
「江戸幕府の道路政策」を含む「東海道」の記事については、「東海道」の概要を参照ください。

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