江戸幕府の裁定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 05:05 UTC 版)
5月2日にはさらに久保田藩から無税通船の暫定措置の願い出が出され、5月12日から無税での通船となった。最終的な裁断が行われたのが11月4日で、久保田藩の主張通り無税での通船となった。その理由は明示されていない。しかし、久保田藩が提訴前に幕府関係者の意図を得た時「この地区の新規の課税の取立は、公儀に届けず取立るのは、決してあってはならない」ともらしたことからして、その理由は無届けの新規税取立であったからだと思われる。向野村の領地替えは却下された。 当時、亀田藩では毎年大正寺と向野の雄物川から鮭を獲って江戸に献上しており、その漁では雄物川に留杭を打っていた。船にとって留杭は非常な障害になっていたが、亀田藩としては、留杭が破られると鮭漁に支障をきたすものであった。幕府の裁定では、この鮭漁のための留杭打ちは禁止されたが、これは亀田藩が船から税金を取ることの理由の一つとしてあげていたためである。
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