江戸幕府の裁定とは? わかりやすく解説

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江戸幕府の裁定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 05:05 UTC 版)

雄物川一件」の記事における「江戸幕府の裁定」の解説

5月2日にはさらに久保田藩から無税通船暫定措置願い出出され5月12日から無税での通船となった最終的な裁断が行われたのが11月4日で、久保田藩主張通り無税での通船となった。その理由明示されていない。しかし、久保田藩提訴前に幕府関係者意図得た時「この地区新規課税取立は、公儀届け取立るのは、決しあってはならない」ともらしたことからして、その理由無届け新規取立であったからだと思われる向野領地替え却下された。 当時亀田藩では毎年大正寺向野雄物川からを獲って江戸献上しており、その漁では雄物川に留打っていた。船にとって留は非常な障害になっていたが、亀田藩としては、留破られる鮭漁支障をきたすものであった幕府の裁定では、この鮭漁のための留杭打ち禁止されたが、これは亀田藩が船から税金を取ることの理由一つとしてあげていたためである。

※この「江戸幕府の裁定」の解説は、「雄物川一件」の解説の一部です。
「江戸幕府の裁定」を含む「雄物川一件」の記事については、「雄物川一件」の概要を参照ください。

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