江戸幕府の旗本の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/20 19:24 UTC 版)
歴史教科書では、江戸幕府(徳川将軍家)の旗本は1万石未満の将軍直属の家臣で、将軍との謁見資格(御目見得以上)を持つ者と定義されており、この定義が一般的に知られている。しかし、厳密にはより幅広い用法であったとされる。 狭義では、200石(200俵)以上、1万石未満の将軍直属の家臣で、交代寄合・高家を除くというものであった。 広義では、上記狭義の旗本に加えて、200石(200俵)未満で、雪駄履きで馬上となる資格がなく、将軍に謁見できる直参も含まれる。なお1万石未満の喜連川家(源流は足利氏)は大名扱いをされたので、広義の旗本にも含まれない。 また、親藩や譜代大名の家臣は陪臣であるから、将軍に謁見できないのが原則であるが、由緒ある家系に対しては、特別に旗本の格式が与えられることがあった。この場合、将軍に謁見の資格を持ち、参勤交代のときに関所で下馬することを免除された。したがって最広義の旗本とは、大名および大名の扱いを受ける者以外で、将軍に謁見の資格をある者を指す。
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