拡大造林と分収造林とは? わかりやすく解説

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拡大造林と分収造林

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 01:07 UTC 版)

分収林」の記事における「拡大造林と分収造林」の解説

日本では戦後雑多な広葉樹主体里山伐採し木材利用目的とした針葉樹人工林転換していく一連の流れいわゆる拡大造林政策時に分収造林仕組み多用されることになる。現在全国各地ある日本の分収林多くがこの政策により誕生した1958年には分収林特別措置法昭和33法律57号)が作られ、これを根拠に国や都道府県(数は少ないが市町村もある)が地上権持ち土地民間人から数十年間無償貸与を受ける官行造林・県行造林という契約広葉樹伐採から針葉樹への転換進められた。分収林仕組みを使うことで、土地所有者植栽間伐金銭的な負担無しで(固定資産税などの土地維持費土地所有者負担)、数十年後には価値の出るであろう針葉樹森林手に入れることができた。このため国の思惑通り契約数人工林面積伸びていった。また、契約上は国や都道府県植栽下刈間伐などの森林経営を行うことになるが、実際の作業森林組合などに委託することになる(吉野山守相当する)。これらの団体通じて山村地域税金流れ都市部山村の間での「富の再分配」の一つ流れとなることも期待された。 しかし、木材価格下落各種作業にかかる人件費高騰により、伐採後の樹木売却益正確にはこれを分収したもの)を持ってしても、今まで手入れにかけた金額届かずに国や都道府県としては赤字になることが多く契約地で発生しており税金浪費だとして問題になっている分収林契約経営を担う公社設立し分収造林行っている道府県も多い(国も森林開発公団(のちに緑資源公団緑資源機構と名前を変え現在は森林整備センター)を設立して契約推進した)が、2007年岩手県大分県2017年には山梨県公社解散して分収林経営は県に移っている。公社及び都道府県管轄分収造林経営立て直し策は、分収割合見直し売却益ではなく材積分収への変更生育不良道路から遠く搬出困難な不採算契約地の契約解除他事業での利益確保など団体によって様々である。植栽下刈などの手間と費用が最もかかる段階過ぎており、今後育林費用はほとんどかからないことを見込んだうえで、伐採先延ばし木材価格の上昇を待つという契約変更多く団体行われているが、早期土地返還求め土地所有者難色を示すこともある。また、適当な時期除伐間伐などの手入れが行われず当初予定よりも価値の低い森林出来てしまったなどとして、都道府県や国に対して分収林経営者としての資質疑い不満を持つ土地所有者もいる。 造林公社建てた土地境界杭 皆伐跡地対象に分収契約での造林を行う 林道よりも規格の低い作業道開設 食害防除の白い筒から枝葉伸ばす植栽木 育林中単一樹種人工林 切捨間伐施工地

※この「拡大造林と分収造林」の解説は、「分収林」の解説の一部です。
「拡大造林と分収造林」を含む「分収林」の記事については、「分収林」の概要を参照ください。

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