平安時代の家族制度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 平安時代の家族制度の意味・解説 

平安時代の家族制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 07:46 UTC 版)

日本の女性史」の記事における「平安時代の家族制度」の解説

皇族 父系制天皇家から始まる。皇位父系的に継承されるのは9世紀である。9世紀初頭になると天皇家母方親族外戚認識するようになり双系制崩れる。渡来人母系とし天智天皇の孫である桓武天皇は、諸氏系譜書を提出させて政治的な父系継承強化した10世紀には官職役職父子世襲することが一般的になり、政治力行使できない女性の地位低くなっていく。 貴族 平安時代前期では貴族女性自身官職得て俸禄得て家を支えるなど経済的に自立しており、婚姻形態居住形態にも明確な規定はなかったと考えられる10世紀になると長女婿取りをするようになり、妻方居住婚経て独立居住婚が慣例となる。また次女以下は妻方家の支援のもと独立居住婚をした。9世紀から10世紀にかけて女性が夫以外の男性と性関係を持つことがタブーとなり、一夫多妻制成立する一夫多妻制では同居妻が嫡妻と見なされたが、他の女性も妾ではなく次妻とされ、子も同等に扱われた。しかし、次第嫡妻の子官職後継者になっていき次妻立場低下していく。経済的に女性両親からの支援相続により財産所有していて後世ほど夫に従属していなかったが、女官地位低下していくと男性経済的格差広がっていく。女性にとって結婚目的父母亡き後の生活保障の意味があり、離婚が夫にあったことを合わせる平安時代中期には家父長制成立していたとも見なされる平安時代後期になると婚姻形態当初より独立居住婚となり、儀式家屋などの支援全て夫方両親によって行われる。また荘園等の家業固定する男子への相続が主となり、夫への従属強めていく。 庶民 庶民の家にも変化があったことが史料から分かる9世紀初頭成立『日本霊異記』では「家長(いえぎみ)」「家室いえとじ)」と記されていた夫婦が、12世紀初頭成立した『今昔物語集』では「家の主」「家の女」に変化しており、家の代表が男性限られている。この頃でも夫婦別財が原則であり田畑相続男女平等行われ女性開墾主も存在したが、『平安遺文』によると10世紀以降女性による土地売買記録減り経済活動は夫の責任行われるようになり、女性経済的地位低下した考えられる

※この「平安時代の家族制度」の解説は、「日本の女性史」の解説の一部です。
「平安時代の家族制度」を含む「日本の女性史」の記事については、「日本の女性史」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「平安時代の家族制度」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「平安時代の家族制度」の関連用語

1
日本の女性史 百科事典
0% |||||

平安時代の家族制度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



平安時代の家族制度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の女性史 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS