師範教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/11 08:24 UTC 版)
答申(1918.7.24) 概要 師範教育では教育者としての人格を陶冶し、特に忠君愛国の思想の涵養に務めること。 師範学校に高等小学校卒業者を対象とした修業年限2年の予備科を設置すること。その施設は教育会等の施設を利用しても良いこと。 師範学校教員に対し精神的、物質的に優遇の措置を講ずることとし、国庫の援助も実施すること。 小学校教員の男女間比率は相当の割合を確保して養成すること。 師範学校生徒に対する給費額を増額すること。 師範学校用の模範教科書編纂を行うこと。 師範学校の教諭を増員し、附属小学校において地方に適切な教育研究を行わせること。 附属小学校において地方に適切な経済的施設を研究するため各種編制の学級を設けること。また近隣の小学校を利用して農村商工業地等の教育に関する特殊の研究を行うこと。 師範学校訓導と市町村立小学校教員との待遇は均衡なものとすること。 高等師範学校は現状のまま特設し、職員の待遇、内容の改善に務めること。研究科、専攻科を常設とし、普通教育における国民道徳の徹底方法、その他諸般の研究を推進するため教授を増員し設備を充実すること。 師範学校、中学校、高等女学校の教員需要の増加、並びに有資格教員補充の必要性増により、高等師範学校の定員の増加などの適切な方法により、有資格教員の増加を図ること。 高等師範学校生徒に対する給費を復活すること。 文科大学に教育学科を設置し、その施設を完備すること。 教員養成に関し帝国大学と高等師範学校との相互連絡を保ち、なるべくその設備を利用して研究上の便宜を図ること。 教員養成を目的とする官立学校の卒業生については、無試験で師範学校、中学校、高等女学校教員の免許状を与えること。 帝国大学、官立専門学校の卒業生で、専門学科外の教育に関して一定の科目を修了した者にも、上記の内容を適用すること。 現に無試験検定を受ける資格のある学校、また将来文部大臣においてこれと同等と認める学校については、申請により文部省から試験委員を派遣して試験を行い、卒業生に師範学校、中学校、高等女学校教員の免許状を与えること。 教員の試験検定は努めて受検者の便宜を図り、判定については用意周到に行うこと。 師範学校、中学校、高等女学校教員試験検定合格者で実地授業の未経験者については試補の制度を設けること。 高等学校の教員を希望する者については原則として試験検定を行うこと。 師範学校、中学校、高等女学校における実業科目を受持つ教員の資格については、概ね現行制度によること。 実業学校教員の資格については概ね現行制度によること。 その後の成果 1919年8月、東京帝国大学文科大学の教育学1講座を5講座に増加した。 1919年5月、「文部省直轄学校教員養成規定」が制定され、1924年まで、大学学部の教員志願者・高等師範学校専攻科生に月額30円以内、大学院・研究科学生に月額70円以内の学費補助が行われた。 1920年、「高等師範学校生徒学費支給規程」を制定し、専攻科30円、その他25円の学費補助を行った。
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