師範学校令⇒師範教育令(1897年)
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詳細は「師範学校令」および「師範教育令」を参照 師範学校令は、1886年4月10日に「勅令第13号」として公布され、公立小学校の校長・教員の養成に当たる尋常師範学校と、尋常師範学校の校長・教員の養成に当たる高等師範学校の2種の師範学校の制度を規定し、師範教育令の施行により廃止となった。(第一次)師範教育令は、師範学校令に代わって1897年10月9日に公布(1898年4月1日に施行)され、従来の尋常師範学校を師範学校と改称、従来の師範学校に加えて中等学校たる尋常中学校・高等女学校の教員を養成する高等師範学校の制度を規定、および高等女学校・師範学校女子部の教員を養成する女子高等師範学校の制度が発足した。第一次師範教育令は第二次世界大戦中に全部改正され、1943年(昭和18年)3月8日、第二次師範教育令(勅令第109号)として公布(同年4月1日に施行)された。本令はそれまで各府県立であった師範学校を官立移管し、中学・高女の卒業者を対象とする「本科」を規定することで高等教育相当の機関に昇格させた。さらに翌1944年2月17日には同令の改正(勅令第81号 / 同年4月1日施行)がなされ、1935年4月の青年学校令(後出)により発足した青年学校の教員を養成する青年師範学校(官立)の制度が規定された(後出)。
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