合意による国際裁判管轄とは? わかりやすく解説

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合意による国際裁判管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 15:43 UTC 版)

裁判管轄」の記事における「合意による国際裁判管轄」の解説

民事法において当事者意思最大限尊重されていること(民法における私的自治(Privatautonomie)・国際私法における当事者自治(Parteiautonomie)・民事訴訟法における処分権主義弁論主義など)に鑑みれば、国際裁判管轄についても当事者合意尊重すべきだという考え生じる。日本法には2011年民事訴訟法民事保全法一部改正まで国際裁判管轄に関する明文規定はなかったが、最高裁判所は、いわゆるチサダネ号事件において、次の通り、その要件について詳しく論じつつ、国際裁判管轄に関する管轄合意は有効であると判示した。 「国際民訴法上の管轄合意方式については成文法規が存在しないので、民訴法規定の趣旨をも参しやくしつ条理に従つてこれを決すべきであるところ、同条の法意が当事者意思の明確を期するためのものにほかならず、また諸外国の立法例は、裁判管轄の合意方式として必ずしも書面によることを要求せず、船荷証券荷送人署名を必要としないものが多いこと、及び迅速要する渉外取引の安全を顧慮するときは、国際的裁判管轄の合意方式としては、少なくとも当事者一方作成した書面特定国の裁判所明示的に指定されていて、当事者間における合意存在内容が明白であれば足りると解するのが相当であり、その申込承諾双方当事者署名のある書面によるのでなければならない解すべきではない。 ある訴訟事件についてのわが国裁判権排除し特定の外国裁判所だけを第一審管轄裁判所指定する旨の国際的専属裁判管轄の合意は、(イ) 当該事件わが国裁判権専属的に服するものではなく、 (ロ) 指定され外国裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄権有すること、 の二個の要件をみたす限りわが国国際民訴法上、原則として有効である(大審院大正5年(オ)第473同年10月18日判決・民録221916参照)。 前記(ロ)の要件を必要とする趣旨は、かりに、当該外国裁判所当該事件について管轄権有せず当該事件受理しないとすれば当事者管轄合意目的遂げることができないのみでなく、いずれの裁判所においても裁判を受ける機会喪失する結果となるがゆえにほかならないのであるから、当該外国裁判所がその国の法律のもとにおいて、当該事件につき管轄権有するときには、右(ロ)の要件充足されたものというべきであり、当該外国法国際的専属裁判管轄の合意を必ずしも有効と認めることを要するものではない。本件において、原審確定したところによれば、アムステルダム裁判所本件訴訟につき法定管轄権有するというのであるから、原判決所論の点について判示しなかつたことをもつて、所論違法があるとはいえない。 外国判決により当該外国において強制執行をすることは一般的に可能であり、相互保証存在しないためわが国における右外国判決による強制執行不能であるとしても、前記一(ロ)の要件を欠く場合とは異なり権利実現が全く閉ざされることとなるものではなく管轄合意は本来判決手続についてされるものであるが、当事者は、その合意をするにあたつて、当該外国における強制執行実効性考慮しうるし、また、この強制執行のため費用等の負担増大をきたすことがあるが、かかる負担増大は、管轄合意に伴う附随結果ほかならない。したがってわが国裁判権排除する管轄合意を有効と認めるためには、当該外国判決の承認要件としての相互保証をも要件とする必要はないものというべきであり、このように解して当事者が右合意によつて通常意図したところは十分に達せられるというべきである。 被告普通裁判籍管轄する裁判所第一審専属管轄裁判所定め国際的専属裁判管轄の合意は、「原告被告法廷に従う」との普遍的な原理と、被告国際的海運業者である場合には渉外取引から生ず紛争につき特定の国の裁判所にのみ管轄限定はかろうとするのも経営政策として保護する足りるものであることを考慮するときは、右管轄合意はなはだしく不合理公序法に違反するとき等の場合格別原則として有効と認めるべきである。したがつて、被上告人の本店所在地裁判所専属管轄裁判所として指定した本件管轄約款は、所論指摘諸点考慮入れても、公序法に違反する無効なのであるということはできない」 以上の最高裁判示した国際裁判管轄合意の有効要件要約すると、次のうになる形式的有効要件方式):少なくとも当事者一方作成した書面特定国の裁判所明示的に指定されていて、当事者間における合意存在内容が明白であれば足りる。その申込承諾双方当事者署名のある書面によるのでなければならない解すべきではない。 日本の裁判所国際裁判管轄排除する形で、専属管轄定め合意であれば、更に次の要件をみたさなければならない当該事件日本国裁判権専属的に服するものではないこと。 指定され外国裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄権有すること。 実質的有効要件については、明確でないので、補って考え必要がある4点目で公序法に言及しているが、当然の前提として、合意公序良俗反す場合無効である。 1点目で、民事訴訟法規定の逆推知言及しているが、民事訴訟法11条の要件のうち、この判決により明確に排除され書面性の要件を除く、(a) 第一審に関するのであること、(b) 一定の法律関係に基づく訴えに関するのであることの2つについては、必要と解されている。 なお、チサダネ号事件判決1975年)は、合衆国最高裁判所Supreme Court)のBremenZapata事件判決の強い影響の下で出され判決といわれる

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