公益法人等とは? わかりやすく解説

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公益法人等

法人税法第2条第1項第6号において、公益法人等とは同法別表第2に掲げ法人をいうと定義している。この表には、民法34条の規定により設立され財団法人又は社団法人はもちろん、学校法人社会福祉法人宗教法人などのほか、特別な法律基づいて設立され非営利法人数多く含まれている。

公益法人等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 13:27 UTC 版)

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。

概要

本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。

収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

具体的には法人税法の別表第2に掲げられ、弁護士会一般財団法人及び一般社団法人(共に非営利型法人に該当するものに限る。)[1]宗教法人学校法人社会医療法人などがこれに該当する。

法人税法 別表第2の法人

他の法律により公益法人等とみなされる法人

脚注

  1. ^ 平成20年11月30日までは民法上の財団法人及び社団法人が該当していた。


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