法人税法における公益法人等とは? わかりやすく解説

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法人税法における公益法人等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:16 UTC 版)

公益」の記事における「法人税法における公益法人等」の解説

法人税法においては第2条公益法人等という区分設け課税対象収益事業などに限るとして、営利法人より納税義務軽減される。この区分に入るのは、改正民法における公益法人新法における非営利型法人該当する一般社団法人および一般財団法人のほか、宗教法人社会福祉法人学校法人などがある。法人税法別表第2で規程される。詳しくは、公益法人等#法人税法 別表第2の法人参照。なお、法人税法では別途公共法人として地方公共団体独立行政法人などがあげられ、これらは納税義務がない。

※この「法人税法における公益法人等」の解説は、「公益」の解説の一部です。
「法人税法における公益法人等」を含む「公益」の記事については、「公益」の概要を参照ください。

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