法人税法における公益法人等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:16 UTC 版)
法人税法においては、第2条で公益法人等という区分を設け、課税対象を収益事業などに限るとして、営利法人より納税義務が軽減される。この区分に入るのは、改正前民法における公益法人、新法における非営利型法人に該当する一般社団法人および一般財団法人のほか、宗教法人、社会福祉法人、学校法人などがある。法人税法の別表第2で規程される。詳しくは、公益法人等#法人税法 別表第2の法人を参照。なお、法人税法では別途公共法人として地方公共団体、独立行政法人などがあげられ、これらは納税義務がない。
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