法人税の取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/15 17:52 UTC 版)
創立費は、5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却(月割償却)をしなければならないこととなっているが、税法上は、上述のように、任意の償却となっているので、開始事業年度において全額損金算入することも可能である。また、いつでも自由に任意の額だけを償却してもかまわないので、会社の経営状態が黒字になるまで繰延資産に計上しておくということも可能である(法令14、法令64)。 創立費は税法上は任意償却であるものの、設立によって資金を調達できたことで企業は設立以降数期にわたって収益を上げることができるので、繰延資産として取り扱われる方が望ましいとする見解がある。
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