法人税と所得税の関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:24 UTC 版)
法人税の性格として以下の二つの見方がある。 法人独立課税主体説 - 法人は個人から独立した社会的経済的実体として独自の担税力があり、それ自体が国家からサービスを受けており社会的費用を発生させている。理論上は所得税との二重課税の問題は起こらない。 株主集合体説 - 法人は単なる所得の導管であり究極的には配当や持分の払い戻しにより構成員に帰属するものとみて法人税を所得税の前払いとみる(個人所得税の補完)。法人税が所得税から分離したという歴史的経緯にも沿っている。法人税課税後の法人から配当を受けた株主がいる場合、その株主に所得税を課すことは法人税と所得税の二重課税となる。法人税と所得税の二重課税を可能な限り排除または緩和すべきとする ただし、現実の法人には、所有と経営の分離を前提とした大法人から実態が個人企業と変わらない小法人(法人成り)まで様々な形態があり、一概に割り切れない面もある。また、法人税の負担は法人自体に及ぶのではなく、消費者・労働者・株主などに転嫁される。このように法人税は自己完結する税制ではないため、所得税との整合性を取る必要がある(法人税と所得税の統合)。
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