法人税法上繰入が認められる引当金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 05:53 UTC 版)
「引当金」の記事における「法人税法上繰入が認められる引当金」の解説
日本の税制上、現在は次の二つのみが法定されている。 貸倒引当金 ・・ 但し、資本金が1億円以下であるなど一定の法人に限る 返品調整引当金 また、かつて、認められており、現在税法上では廃止された引当金には、次のものがある。 賞与引当金 退職給付引当金 特別修繕引当金 製品保証等引当金 なお、法人税法により認められていない引当金であっても、財務会計上は上記の4要件を満たすものは計上が強制される。なぜなら、期間損益計算を適正に行うという財務会計の目的を満たすためには、法人税法に関係なく引当金の計上が不可欠だからである。財務会計上の費用として計上することと、法人税法上の損金(経費)として認められることは別問題なのである。これに対し法人税法では、引当金が損金算入を通じて課税所得を減額することから、項目によっては損金算入を否認したり、限度額を設けて算入に一定の歯止めをかけている。
※この「法人税法上繰入が認められる引当金」の解説は、「引当金」の解説の一部です。
「法人税法上繰入が認められる引当金」を含む「引当金」の記事については、「引当金」の概要を参照ください。
- 法人税法上繰入が認められる引当金のページへのリンク