二輪車とみなされるトライク
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 16:09 UTC 版)
「トライク」の記事における「二輪車とみなされるトライク」の解説
詳細は「特定二輪車」を参照 2008年10月、一部のトライクに対し自動二輪車の保安基準を適用する旨の基準改正が公示された。 道路運送車両の保安基準等の一部改正について 平成20年10月15日 (PDF) 国土交通省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めているところです。(中略)また、近年開発された前二輪・後一輪を有する一定の要件を満たす自動車について、基準の適用を整理し、二輪自動車の基準を適用することとしました。 3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係) (PDF) 【改正概要】 3個の車輪を有する自動車又は原動機付自転車であって、左右の車輪の間隔が460mm未満であるなどの一定の構造を有するものは、二輪車の保安基準を適用します。一定の構造として次の要件を規定します。 3個の車輪を備えるもの 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの 【適用時期】 施行日より適用します。 この改正により基準が適用される車両は、車検における保安基準が自動二輪車と同一になり、車両の常時点灯などが必要となる。現時点での該当車はヤマハ・トリシティ、ヤマハ・NIKENやピアッジオ・MP3などである。輪距の狭い旧モデルのホンダ・ジャイロなどを改造した場合にも適用される。 2009年3月27日、警視庁から法改正意見公募案件が公示され、上述の保安基準に該当する車両における免許区分を自動二輪車免許へ区分を変更する法案の意見を募集した。当初は2009年6月1日施行の予定であったが、警察庁に多数の意見が寄せられたことから、それらを踏まえた上で改めて再検討されることになったため、施行は延期となった。 この件に関し、三輪スクーター輸入元に「三輪スクーターの運転免許改正案の修正について」の先行通知があり、同年6月22日、警察庁から『「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について』が正式に公布された。 2009年9月1日施行乗車用ヘルメットの着用が必要となる。 二輪免許を受けてから1年、または普通・中型(8t限定を含む)・大型自動車免許で三輪スクーターの運転を始めてから1年を経過しない者は、二人乗りができなくなる(高速道路を運転する場合は3年)。 2009年8月31日時点において普通・中型(8t限定を含む)・大型自動車免許で乗っているユーザーのみ、経過措置として2010年8月31日まで普通・中型(8t限定を含む)・大型自動車免許で運転可。また、試験場において特別試験が2010年8月31日までの期間限定で実施され、該当者のみ受験可能で合格すれば限定免許が交付される。それ以外の者は、該当する二輪免許(大型二輪免許・普通二輪免許)が必要となる。 ただし1965年8月31日より前に原動機付自転車免許・小型特殊自動車免許以外の運転免許(旧軽自動車免許を含む)を取得した者で、運転免許証の「免許の種類」の欄に「大型自動二輪」の記載がある場合は従前どおりそのまま運転することができる。 2010年9月1日変更すべての者において、該当する二輪免許(大型二輪免許・普通二輪免許・限定免許)が必要となる。 以上が適用される車両は、道路交通法施行規則において「特定二輪車」と総称されることになった。 なお、現時点では道路運送車両法の車両登録における区分変更(側車付二輪登録→二輪車登録)については公示されていない。
※この「二輪車とみなされるトライク」の解説は、「トライク」の解説の一部です。
「二輪車とみなされるトライク」を含む「トライク」の記事については、「トライク」の概要を参照ください。
- 二輪車とみなされるトライクのページへのリンク