中国周辺諸国の律令とは? わかりやすく解説

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中国周辺諸国の律令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:57 UTC 版)

律令」の記事における「中国周辺諸国の律令」の解説

唐と同様の体系的法典編纂施行したことが実証されるのは日本だけである。律令制定できるのは中国皇帝だけであり、中国から冊封受けた国には許されないことだったが、日本冊封受けておらず独自に律令制定した日本では、唐の脅威さらされ7世紀後期国力充実強化目的として、律令概念積極的に受容され、まず先駆的な律令として飛鳥浄御原令制定された。ついで、701年大宝律令により律令完成見た。しかし、757年施行され養老律令以降新たな律令制定されなかった(追加法として刪定律令刪定令格制定され事がある程なく廃止されている)。格式は、本来唐では律令同時に制定されたが、日本では大宝律令制定されてから例・式といったかたちで随時公布されていた。9世紀から10世紀にかけて格式法制整備進み弘仁格式貞観格式延喜格式三代格式)が編纂された。その後律令格式に基づく統治体制限界迎え地方国司有力者への大幅な権限委譲による統治体制へと転換したため、格式編纂されることもなくなった。 統一新羅などの朝鮮半島の国が、唐や日本同様の律令」を編纂施行したことはない。新羅自前律令制定せず、唐律令採用していたが、独自色の強い格を多数制定することにより、新羅独特の国家体制築いたとする見解日本の東洋史学界で通説化している。一方で包括的な律令体制」と部分的受容とは分けて考えるべきであり、部分的という意味では新羅律令存在してたとする見解韓国学界では通説となっている。10世紀朝鮮統一した高麗独自に律令制定し、これも唐と宋の律令引き写した内容であったとされるが、現物存在せず異説もある。 ベトナム長らく中国王朝支配受けており、形式上中国王朝律令適用されていた。李朝期(11世紀)に北宋から事実上独立果たし、独自の律令格式制定するようになった次の陳朝でも律令法典制定された。その後明に服属する時期もあったが、黎朝再度中国王朝から独立した15世紀には、律令格式積極的に編纂された。次の阮朝19世紀前期律令制定している。 その他、8世紀頃に唐周辺に見られ諸国渤海吐蕃)は、自前律令制定しなかったが、唐律令制積極的に受容改変し、独自の律令制立てていた。また、10世紀現れた遼(契丹)や12世紀現れた金も律令制採用し、独自の律令制定していた。

※この「中国周辺諸国の律令」の解説は、「律令」の解説の一部です。
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