この法律の第2条で、酒類は「アルコール分1度以上の飲料」と定義されています。また、同じ第2条で酒類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類されています。税率はこれらの分類に従って細かくきめられています。欧米の多くの国と異なり、わが国ではビールの税率が最も高くなっています。
販売免許等についても規定されていますが、改正の過程で距離基準や人口基準等が撤廃され、販売については事実上規制のない状態となっています。
しゅぜい‐ほう〔‐ハフ〕【酒税法】
酒税法
【英】:Liquor Tax Law
酒税法(しゅぜいほう)
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