しゅぜいほうとは? わかりやすく解説

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しゅぜい‐ほう〔‐ハフ〕【酒税法】


酒税法

読み方:しゅぜいほう
【英】:Liquor Tax Law

 この法律第2条で、酒類は「アルコール分1度上の飲料」と定義されています。また、同じ第2条酒類発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類分類されています。税率はこれらの分類に従って細かくきめられています。欧米多くの国と異なりわが国ではビール税率が最も高くなっています。
 販売免許等についても規定されていますが、改正過程で距離基準人口基準等が撤廃され販売については事実上規制のない状態となっています。


酒税法(しゅぜいほう)

酒類を定義により区分し、これを製造販売する人および場所を限定し、酒の種類ごとに定められ税率従い酒税徴収確保し、あるいは免税税額控除するために定めた法律清酒級別などについて審議する中央地方酒類審議会も酒税法によって組織、運営されている。わが国では、応安四(1371)年、足利義満酒屋に壺(つぼ)当たり二〇〇文を課したのが酒税初めといわれる旧藩時代には米穀加工業である酒造業領主経済存続左右するコメ流通大きな影響力持っていたので、明暦三(1657)年には酒造制定され酒造保証とともに酒造業者限定製造量の制限他国間の酒造移動禁止などの制約加えられた。明治四年の太政官だじょうかん布告酒造制度廃止され、「免許税」、「醸造税」からなる全国画一税制実施され明治八年には「酒造税則」が創設され、みりん、焼酎白酒などに対し新たに酒税かけられた。明治二九年に「酒造税法」に改められ製造量に応じ一定率で課税する造石一本となった明治三四年には「酒精及び酒精含有飲料税法」および「麦酒税法」が創設されたが、昭和一五年の改正両税法統合し新たに「酒税法」が制定された。前出造石税は昭和一九年、廃止され酒造場から移出される酒に対して課税する酒類庫出(くらだし)税のみとなった現行の酒税法は昭和二八年に制定され改正重ねて現在にいたっている。酒税法では酒類清酒合成清酒焼酎、みりん、ビール果実酒類ウイスキー類スピリッツ類リキュール類および雑酒10種類分類する。さらに焼酎甲類乙類、みりんは本みりん本直し果実酒類果実酒甘味果実酒ウイスキー類はウイスキー・ブランデー、スピリッツ類スピリッツ原料用アルコール雑酒発泡酒その他の雑種と各品目分けられている。なお、発泡酒とは麦芽原料一部使用した発泡性有するビール以外の酒をいう。



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