酒類の分類とは? わかりやすく解説

酒類の分類 (現行)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 02:08 UTC 版)

酒税」の記事における「酒類の分類 (現行)」の解説

現行の酒税法上で酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類分けられ第2条2項)、さらに中分類としてビール発泡酒その他の発泡性酒類、清酒果実酒その他の醸造酒連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎ウイスキーブランデー原料用アルコールスピリッツ合成清酒、みりん、甘味果実酒リキュール粉末酒及び雑酒17種類分類される第3条)。なお、従前法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記されていたが、所得税法等の一部改正する等の法律平成29年法律第4号)により漢字表記改正されている。「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない酒類免許品目別になっているため、例えウイスキー免許で、ブランデー造ることはできない第7条第1項)。

※この「酒類の分類 (現行)」の解説は、「酒税」の解説の一部です。
「酒類の分類 (現行)」を含む「酒税」の記事については、「酒税」の概要を参照ください。

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