酒類の分類 (現行)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 02:08 UTC 版)
現行の酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ(第2条第2項)、さらに中分類としてビール、発泡酒、その他の発泡性酒類、清酒、果実酒、その他の醸造酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒及び雑酒の17種類に分類される(第3条)。なお、従前は法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記されていたが、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により漢字表記に改正されている。「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。 酒類免許は品目別になっているため、例えばウイスキーの免許で、ブランデーを造ることはできない(第7条第1項)。
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