「第二の被害」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 08:51 UTC 版)
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害者である証人の調書に同意しなければ、一部の例外を除き原則として被害者は証言を証拠として認められるには法廷に出廷して証言する必要がある。 法廷において加害者側の弁護人が、あたかも「被害者側に原因があった(性的に挑発的な服装や行動をしていた)」かのように弁明したり、被害者側の性的交渉の経歴等を執拗に追及や公表をしたりと、その法廷戦術が問題になることが見られる。一例として、強制性交被害に遭った女性が被害届を出したことを犯人が逆恨みし、出所後に被害者を捜し出して刺殺したJT女性社員逆恨み殺人事件の第一審(東京地方裁判所)では、初公判・被告人質問で被告人が「彼女にも落ち度があったんじゃないかと思っています。見知らぬ男から声を掛けられれば注意するのが普通だと思います」、「警察に届けないという約束を破ったので、彼女に会って謝ってもらいたかった。被害者が被害届を出したことを謝れば殺さなかった」などと、被害者に落ち度があったことを主張し、山室惠裁判長から「『警察に届けない』というのが約束になると君は今でも思っているのか?相手が、君に申し訳ないと言うと思ったのか」「強姦された女性が警察に被害届を出したのは当たり前じゃないか」と叱責された。また、同事件の最終弁論では、弁護人が「深夜、偶然出会った被告人と2人で飲食し、店を出て深夜の夜道を歩いたのは被害者も軽率で、重大な落ち度だった。その軽率な行為が強姦事件に結びつき、その後、ストーカー的に付きまとった被告人が10万円を要求、警察に逮捕されたことを恨んだ被告人から7年半後に殺される結果になった」と、被害者の名誉を傷つけるような弁明をしたのに対し、傍聴席から「ふざけるな」と罵声が飛んだ。 また、警察制度において被害者への対応は女性(性犯罪捜査指導官や性犯罪捜査指定官)が行ったり、科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行ったり、司法制度において「性犯罪の告訴義務期間撤廃」「遮へい措置」「ビデオリンク方式」「心理カウンセラーの証人付き添い」「被害者特定事項の秘匿」など、被害者へ配慮する制度が整備されるなどの改善への兆しはみられるようになってきている。 しかし、真実は何の被害も受けていないにもかかわらず性犯罪被害をでっちあげた事件も存する(大阪市営地下鉄御堂筋線痴漢捏ち上げ事件)ほか、捜査機関の誘導の結果誤った証言をしてしまうケースもある(氷見事件)。また、特に被害者が児童である場合には保護者や捜査機関の先入観を持った質問に迎合し、虚偽の証言に至るケースもある。このため、被害者証言に対し、反対尋問をはじめとする検証を行わずに信用性を肯定することは困難である。 また、裁判員制度導入以降、検察側は裁判員選出過程において被害者に配慮し、下記に該当する裁判員(補充裁判員も含む)を忌避(不選任請求)している。 被害者が候補者名簿を見て知人の可能性を指摘した人 被害者と居住地域が同じ人 被害者と学校や職場が同じ人 しかし、除外対象者が、裁判員法で忌避(不選任請求)可能な人数を超過したためとして、そのまま裁判員候補に選任されてしまった事例がある。引用の事例では、被害者と面識のある者はいなかったとされるが、被害者の知人を裁判員対象から忌避できない可能性が指摘されており、「第二の被害」の新たな可能性が懸念されている。
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