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しょくみん-ち 3 【植民地】
人権啓発用語辞典 |
植民地 colony
17・18世紀になると植民地は農業生産のプランテーションや工業生産原材料の入手のために必須となり、本来の住民の労働搾取や植民地所有国同士の競合紛争をもひきおこす事となります。19世紀以降は、それまで手つかずであったアフリカ・アジアのほぼ全土が植民地化されました。
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植民地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/01 16:06 UTC 版)
植民地(しょくみんち)とは、国外に移住者が移り住み、本国政府の支配下にある領土のこと。古くはフェニキアや古代ギリシアにも見られるが多くは植民元との関係は維持しつつ独立した体制となっており、侵略によって獲得した海外領土の類型は古代ローマに見られる。近年はヴェネチアなどが行った東地中海における植民地経営をそれ以降の植民地支配と連続した流れと考える向きもあるが、以下では16世紀に始まるいわゆる「大航海時代」以降ヨーロッパ各国が侵略によって獲得した海外領土を主として扱う。近現代においては、本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土を植民地という。殖民地とも表記する。
- ^ この例として、維新前年1867年にハワイ国総領事を名乗る男が幕府の免状を得、明治元年に日本人を移民させたことをめぐる問題(ハワイ日本人出稼人召還事件)、あるいは「苦力貿易(coolie trade)」と呼ばれる人身売買ケースにまつわる外国公使からの各種通報、明治5年のマリア・ルス号事件などがある。「明治新政府と「人権問題」」山本忠士(日本大学大学院総合社会情報研究科紀要No.5,112-123(2004))[1]
- ^ エメ・セゼール『帰郷ノート・植民地主義論』平凡社
- ^ 「カテゴリー化の困難-サモア植民地統治における混血の役割」山本真鳥(比較経済研究所小規模プロジェクト「植民地主義の再検討」2001年第3回研究会11月8日 法政大学学術機関リポジトリ)[]PDF-P.4
- ^ エリック・ウィリアムズやジョン・ケネス・ガルブレイスの見解。また世界システム論・世界経済の項目を参照。
- ^ 「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)PDF-P.3
- ^ [2]
- ^ 「日本は朝鮮半島を植民地支配し、何をしたのか-戦前」水野直樹[3]
- ^ 「植民地法制の形成-序説-」石村修(専修大学法科大学院 第6回東アジア法哲学会シンポジウム)[4]
- ^ 「憲法における領土」石村修(法制理論39pp158-185.2007-03.新潟大学法学会ISSN-0286-1577)[5][6]
- ^ 「植民地」なる用語への評価としてはたとえば『(植民地の)文字の我国で用ゐられ初めたのは、極めて最近の事で、明治以前の空気に多く包まれた人の頭には、植民地という文字が、非常にハイカラな文字になつて響いて居る。植民地がどうの、植民政策がどうの、拓殖局がどうのといつた所で、虻が鼻の頭を刺した程の感じもない。新領土といふ文字にせよ、其れは二十七八年、三十七八年に於ける、二大戦役の賜物で、此戦役以前、新領土といふ文字は、あまり繰り返されて居ない。何れにしても、植民地といふ文字は、現代人に未だ耳新しい文字である。先ず植民的知識をいへば、其れは北海道開拓の其れであつたらう。北海道開拓は、我日本国民に、植民の意味を、朧気ながらも、先づ放つた所の鐘の音であるのである』(「日本植民地要覧」全国新聞東京聯合社編 大正元年(1912年)10月)。
- ^ |矢内原忠雄『植民及植民政策』 有斐閣 1926年刊
- ^ アジア歴史資料センター レファレンスコード A03020333600
- ^ アジア歴史資料センター レファレンスコード A03021876600
- ^ アジア歴史資料センター レファレンスコード A03021789000
- ^ ジョン・ロスらの「チェロキー国への州法適用差し止め」訴訟と連邦議会への工作はジャクソン大統領による「大統領にインディアン強制移住の権限を与える法律」制定提案と圧倒的多数による可決をもって報いられた。また裁判所への提訴はチェロキーたちの提訴権の否定(門前払い)によって報いられた。黒人奴隷の裁判提訴権の否定についてはドレッド・スコット対サンフォード事件。
- ^ 「奴隷解放論者」と「解放奴隷」によって進められた、アメリカ植民協会によるリベリア入植は実にアメリコ・ライベリアンらによる新たな植民地であった。赤狩りによって非合法化されるアメリカ共産党には黒人に主権をという主張もあった。ただし必ずしも黒人の支持があった訳でない。
- ^ 「開発援助の拡散・細分化と援助協調」木原隆司(財務省財務総合政策研究所研究部 PRI Discussion Paper2009.5)[7]PDF-P.34
- ^ 「中ソ論争の焦点1963-64」猪木正道(北海道大学スラヴ研究 1967年)[8][9]PDF-P.8
- ^ 趙長峰・薛亜梅「新形勢下中国対アフリカ援助探析」『社会主義研究』社会主義研究雑誌社、2010年第1期、P.141。直接は[10]PDF-P.29
- ^ 大韓民国の旧財閥系商社大宇ロジスティックスは、マダガスカル共和国の耕作可能面積250万ヘクタールの約半分に相当する130万ヘクタールもの広大な土地を99年間無料貸与する契約を当時のマーク・ラヴァルマナナ大統領政権と2008年11月に結んだ。大宇側は地元住民を雇って耕地開発し、トウモロコシやパーム油を採取できるヤシを栽培し、主に韓国に輸出する計画を表明。今後25年間で60億ドル(約5700億円)のインフラ整備を行うとしていた。これに対し国連食糧農業機関 (FAO) は、生産国側の犠牲を伴う「ネオ・コロニアル(新植民地主義)」を生む懸念があると警告していた。2008年11月19日付 英フィナンシャル・タイムズ紙:食糧争奪で“新植民地主義”の懸念 韓国企業がマダガスカルの農地をリース。これを受け、マダガスカルでは2009年1月以降、「公金を無駄遣いしている」としてラヴァルマナナ大統領の退陣を求めるデモが繰り返され、135人以上が死亡する混乱が続き、2009年3月16日に軍が大統領府に突入、大統領を退陣に追い込んだ。マダガスカル軍は野党指導者ラジョエリナに全権を移譲し、マダガスカル憲法裁判所も3月18日追認。ラジョエリナは同日、大宇側との契約について「憲法では祖国の土地は売ることも貸すこともできない」と述べ、契約破棄を宣言した。3月21日、ラジョエリナ新大統領が就任した。大宇側は「政権が交代してもプロジェクトは継続したい」と話していた。2009年3月21日付『産經新聞』「韓国企業に農地の半分無料貸与 国民反発で大統領退陣 マダガスカル」。その後2009年7月、大宇ロジスティックスは資金難により、企業再生手続きに入った。大宇ロジスティックス 法廷管理申請 EBN 2009年7月4日(韓国語) 李明博大統領は2008年4月15日にも「ロシア極東地方の土地を30 - 50年間借り上げる」「長期間土地を賃借し現地生産すれば、北朝鮮の労働力も活用できる」という発言を行っている。2008年4月16日付 NIKKEI NET 李大統領「極東に食糧基地を」〜「ロシア沿海州30-50年を借り上げ、北朝鮮の労働力で現地生産」
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