2004年の法改正とは? わかりやすく解説

2004年の法改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 12:56 UTC 版)

日本学術会議」の記事における「2004年の法改正」の解説

政府行政改革中央省庁等改革基本法)を契機に、日本学術会議改革求められるうになる1997年第17期初頭会長吉川弘之は「日本学術会議はかつてのような大型陳情団体ではない」と宣言し、ほぼ一人内部討議のための改革提言書き上げる吉川私的諮問委員会未来構想懇談会」を設け日本学術会議としての改革基本構想議論していき、1999年連合部会で案を示すが議論紛糾する。第18期に入ると「日本学術会議在り方に関する委員会」を設置し吉川は『学術動向』に論文発表。さらに委員会中間まとめを2002年4月総会報告し、これが改革の「学術会議案」になっていく(最終報告書2003年2月)。 また、中央省庁等改革基本法第十七条の九には「日本学術会議については、総務省に置くものとするが、総合科学技術会議において、その在り方検討すること」と定められており、総合科学技術会議2001年5月に「日本学術会議在り方に関する専門調査会」を設置2003年2月最終報告出され同年7月に「日本学術会議改革具体化について」がまとめられた。これには学術会議案がかなり反映されたという。 2004年法改正がなされ、会員コ・オプテーション英語版方式選出されることになった所管総務省内閣法制局提出した法案審査資料には、推薦方式変更にあたって日本学術会議から推薦され会員候補者につき、内閣総理大臣任命拒否することは想定されていないと書かれていた。改正により組織も7部構成から3部構成になり、縦割り打破図られた。政策への提言など総合科学技術会議との棲み分け図られた。また、この改革日本学術会議科研費審査委員推薦失い、「登録学術研究団体」は「日本学術会議協力学術研究団体」に変わった改革案がまとまりつつある2003年日本原子力研究所郷信広は、「政府一組織である日本学会議は、ほかの政府組織所掌事項に関して発言してならない」と制約受けているように捉えられることを懸念し、「その結果日本学術会議には国際学術交流除けば抽象的な機能のみが残ることとなった」と指摘した法改正に伴い2005年改選組織再編なされたが、改正前の第19期だけは1年短縮され2年任期になった第19期40代会員は0名で平均年齢が63.5歳だったものが、第20期では40代会員14名(最年少会員44歳)、平均年齢58.8歳と若返りとなった。しかし国立大学偏重公立・私立大学会員減少)、選出地域偏り中四国会員は1名)という特徴見受けられた。

※この「2004年の法改正」の解説は、「日本学術会議」の解説の一部です。
「2004年の法改正」を含む「日本学術会議」の記事については、「日本学術会議」の概要を参照ください。

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