記名株式・無記名株式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:43 UTC 版)
会社に対して権利を行使する際に株主名簿上に株式を取得した者の氏名や住所を記載することを要する株式を記名株式、このような記載を必要としない株式(株券の提供・供託や口座簿の振替によらさるもの)を無記名株式という。 日本では2004年の法改正まで株式会社は株券の発行が義務づけられており、1990年以前は記名株式と無記名株式の両方があったがいずれも株券の交付だけで株式の譲渡は可能とされていた。日本の現行法では株券は発行しないことが原則となっており(会社法第214条)、会社と株主の関係は株券の発行の有無を問わず株主名簿の記録によって決することとしており全て記名株式である(会社法第130条)。振替株式については株主名簿の名義書換に関する会社法の特例を定める社債、株式等の振替に関する法律の適用を受ける。なお、日本の会社法では株券を発行している会社でも株式の譲渡に裏書は必要とされておらず、株券上には株主の氏名や住所は記載されない。 ドイツには株主名簿制度がなく無記名株式であり、フランスでも無記名株式である。
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