記名株式・無記名株式とは? わかりやすく解説

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記名株式・無記名株式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:43 UTC 版)

株式」の記事における「記名株式・無記名株式」の解説

会社に対して権利行使する際に株主名簿上に株式取得した者の氏名住所記載することを要する株式記名株式このような記載を必要としない株式株券の提供・供託口座簿の振替によらさるもの)を無記名株式という。 日本では2004年の法改正まで株式会社株券の発行義務づけられており、1990年以前記名株式無記名株式両方があったがいずれも株券交付だけで株式の譲渡は可能とされていた。日本現行法では株券発行しないことが原則となっており(会社法214条)、会社株主の関係は株券の発行有無問わず株主名簿記録によって決することとしており全て記名株式である(会社法130条)。振替株式については株主名簿名義書換に関する会社法特例定め社債、株式等の振替に関する法律適用を受ける。なお、日本の会社法では株券発行している会社でも株式の譲渡裏書は必要とされておらず、株券上には株主氏名住所記載されないドイツには株主名簿制度がなく無記名株式であり、フランスで無記名株式である。

※この「記名株式・無記名株式」の解説は、「株式」の解説の一部です。
「記名株式・無記名株式」を含む「株式」の記事については、「株式」の概要を参照ください。

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