鶏姦罪とは? わかりやすく解説

鶏姦罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 07:34 UTC 版)

日本における同性愛」の記事における「鶏姦罪」の解説

ついには明治5年1872年11月、「鶏姦条例」が発令され鶏姦アナルセックス)を禁止する規定設けられた。翌明治6年1873年7月10日施行の「改定律例」(改正犯姦律 犯姦条例)第266条では「鶏姦罪」として規定し直され違反した者は懲役刑とされた。鶏姦罪の名称は中国清朝の「大清律例(英語版中国語版)」の「㚻姦けいかん)罪」が参考にされ、「けい」の字には音が同じ「」が当てられた。 「改定律例」第266によれば平民鶏姦犯した場合懲役90日とされたが、華族または士族鶏姦犯した場合本人の名誉の問題絡んでくることを考慮された。和姦ではなく強姦した者には、懲役10年科された。未遂場合は、それぞれの量刑一段軽減した鶏姦された者が15歳以下であった場合処罰対象にはならない明記されていたが、16歳上のに関する特段定めはなかった。 この規定7年後明治13年1880年制定旧刑法には盛り込まれず、明治15年1882年1月1日同法施行をもって消滅したが、日本男色行為一部刑事罰対象とされた唯一の時期である。 鶏姦条例ができたきっかけは、明治5年白川県(現熊本県)より司法省に「県内学生男色をするが勉学妨げなどになり、どのように処罰すればよいか」との問い合わせがあったことだったといわれ、南九州盛んに行われていた学生間の男色行為抑えるめだった。但し男色同性愛自体禁止されたわけではなく薩摩藩などでは引き続き行われており、事実上ザル法化していた。また実際に適用され事例青少年ではなく刑務所における囚人同士女装者関わるものがほとんどで、鶏姦された側、即ち「女」として男根受け入れた側が罰せられている。このように男色行為でも姦通される側が犯罪視され、姦通する側はほとんど逸脱とは意識されておらず、社会的に許容されていたとされる。 鶏姦罪が廃止されたのは、旧刑法草案に関わったフランス法学者ボアソナードが「ナポレオン法典」にソドミー規定がないことや、合意に基づくものは違法ではないということ助言したことが背景にあり、司法省同意しためだった

※この「鶏姦罪」の解説は、「日本における同性愛」の解説の一部です。
「鶏姦罪」を含む「日本における同性愛」の記事については、「日本における同性愛」の概要を参照ください。

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