配電統制令の公布とは? わかりやすく解説

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配電統制令の公布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 10:03 UTC 版)

静岡市営電気供給事業」の記事における「配電統制令の公布」の解説

静岡市では、芝川発電所市営化した後に安倍川水利権放棄していたが、1930年代になって再び安倍川開発試み1939年昭和14年3月水利権出願し翌年1月その許可を得た今回許可地点計画放棄地点よりも下流側市街地最寄り地点で、安倍川より取水する下村発電所最大出力5,000 kW)を静岡市下に建設、その放流を一旦ヶ池へと放流してそこからさらに静岡市有永設置麻機発電所最大出力4,230 kW)にて発電最終的に巴川へと放水するという計画立てられた。市では両発電所着工に向け準備進めたものの、戦時下電力国家管理政策によって市営供給事業自体消滅し安倍川開発計画またしても実現しなかった。 特殊会社通じた政府による電気事業管理統制目指す電力国家管理への動き1936年広田弘毅内閣発足以後逓信省内で具体化されるようになり、1938年3月第一次近衛文麿内閣のときに「電力管理法」として法制化至ったこの段階での国家管理が及ぶ範囲限定的であり、翌1939年4月国家管理担い手として設立され特殊会社日本発送電既存電気事業者から主要火力発電所と主要送電線現物出資受けただけであった配電事業について既存事業者残されており、日本発送電から配電事業者販売される電力卸売り料金政府規制することで国家管理波及させるという程度に留まった。なお日本発送電設立時設備出資対象事業者静岡市含まれておらず、同社との電力需給関係もない(1939年時点)。 続いて1940年7月第二次近衛内閣発足すると、日中戦争長期化日本発送電機能不全背景として電力国家管理拡大推進されるようになり、同年9月既設水力発電所を含む主要発電送電設備日本発送電帰属させるとともに配電事業について既設事業者をすべて解体して地区特殊会社再編するという方針決定された。静岡市では政府方針決定をうけて、静岡大火からの復興電気事業益金充てていることを理由として市への国家管理適用延期するよう11月より逓信省などに陳情続けた。また公営供給事業経営する都市連携し統合には反対であるがやむを得ない場合には公営事業統合のみを後回しとすること、簿価こだわらない適正な統合評価額算出すること、配電会社配当を十分保証することなどを要求した。 翌1941年昭和16年8月30日配電統制規定した配電統制令」の公布施行に至る。この際公営供給事業を失う自治体に対して政府から補助出されることになり、反対運動限定的ながら成果収めた具体的には公納金制度の創設であり、配電統制実施に伴う収入配電会社から支払われる株式配当利子・税金)が統合前における事業利益95パーセント満たない場合差額を公納金として統合後最長10年にわたり配電会社から(その分法人税軽減するため実態としては政府から)交付するというものであった配電統制令に基づき中部地方においては中部配電株式会社」を新設することとなり、1941年9月6日、同令に基づく中部配電設立命令書が静岡市東邦電力日本電力など民間10に対して発出された。

※この「配電統制令の公布」の解説は、「静岡市営電気供給事業」の解説の一部です。
「配電統制令の公布」を含む「静岡市営電気供給事業」の記事については、「静岡市営電気供給事業」の概要を参照ください。

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