配電統制令の公布・施行とは? わかりやすく解説

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配電統制令の公布・施行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:18 UTC 版)

配電統制令」の記事における「配電統制令の公布・施行」の解説

第2次電力国家管理のうち日本発送電体制強化については、1941年4月25日電力管理法施行令改正という形で実施移された。これに基づき日本発送電への設備出資命令全国主要事業者に対し発令され同年10月1日付と翌1942年昭和17年4月1日付の2度分けて設備出資実施された。 配電統制についてはまず、1941年上旬逓信省により「配電事業統合要綱」が決定された。その中で配電事業統制によって「高度国防国家建設応ずるための合理的計画的な電力配給ならびに透徹料金政策実行などを目指すことが掲げられた。また配電特殊会社への統合の手順は、まず主要配電事業者統合によって地区ごとに配電会社新設し第一次統合)、続いてそれらの配電会社地区内の残存事業者統合する第二次統合)、というものであった要綱策定続き逓信省では各事業者の代表を招致し統合方針伝達するとともに統制令の制定作業急いだ。 ところが4月要綱決定後も東京市大阪市はじめとする公営電気事業者が配電統制への反対運動継続した。これらの自治体公営電気事業利益を失うことで財政悪化するとして反対していたことから、政府財政措置により解決図った具体的には、配電統制に伴う収入配電会社から支払われる株式配当利子・税金)が統合前における事業利益95パーセント満たない場合差額を公納金として統合後最長10年にわたり配電会社から(その分法人税軽減するため実態としては政府から)交付するというものであった。また同様の政治的配慮から、供給事業兼営していた鉄道事業者に対して配電統制に伴う収入統合前における供給事業利益90パーセント満たない場合にその差額交付金として最長5年交付することとなった1941年7月30日、「配電統制令に関する勅令要綱」が第16回国家総動員審議会諮問56号として提出され、翌31日より審議始まった8月1日には前田利定委員長とする計15からなる特別委員会にて議論続けられ2日になって配電会社配当政府保証配電統制生じ地方財政への対策監督官庁官吏天下り防止条項追加、の3点からなる希望条項付され総動員審議会にて原案通り可決至った以後勅令作成の手続き進められ法制局審査経て8月26日閣議提出29日天皇裁可があり、1941年8月30日勅令832号として配電統制令配電統制令施行規則逓信司法省第1号とともに公布即日施行された。

※この「配電統制令の公布・施行」の解説は、「配電統制令」の解説の一部です。
「配電統制令の公布・施行」を含む「配電統制令」の記事については、「配電統制令」の概要を参照ください。

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