配電統制令の廃止
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太平洋戦争の終戦から半年余りが過ぎた1946年(昭和21年)4月1日より、「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」が施行され、国家総動員法は廃止された。廃止に際し、現存する国家総動員法に基づく勅令は廃止法律の施行後も6か月間に限り効力を持つとされており、従って配電統制令は1946年10月1日より失効することとなった。 国家総動員法廃止の段階では配電会社を独占的公益事業として存続させる必要があったため、同時に失効する電力調整令とともに存続が適当と認められる規定について電気事業法へと移すことが決定された。配電統制令から改正電気事業法に引き継がれた規定は、主務大臣が電気料金を決定する旨の規定と、配電会社の資本金変更・利益金処分および取締役・監査役の選任は主務大臣の認可を必要とする旨の規定である。また付則には配電統制令の廃止と、配電統制令に基づく配電会社は配電統制のためにする経営を目的としない電気事業会社へ転換するのに必要な定款変更その他の手続きを商法の規定により行うことができる旨が追加された。 この改正電気事業法は1946年9月30日より(付則のうち定款変更その他の手続きに関する項目のみ9月17日から)施行された。
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