過料と罰金の違いとは? わかりやすく解説

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過料と罰金の違い

過料」と「罰金」はどちらも何らかの法令違反した際に金銭支払い命じられることを指します過料行政罰罰金刑事罰であるという違いありますが、混同されやすい言葉ではないでしょうか。ここでは「過料」「罰金それぞれの言葉の意味説明し正し使い分けや、実際にどのような時に使われるのかを用例例文合わせて解説をしていきます

「過料」「罰金」の違い・概要

過料軽微な行政法違反をした者が支払金銭のことで、刑法適用されません。自治体条例違反したり、行政上の手続きなど義務怠った場合科せられます。社会秩序ルールを守るための罰、ペナルティという性格もちます罰金窃盗器物損壊などの犯罪行為科せられる財産刑一つです。金銭支払わせる刑罰で、科せられた者には前科つきます過料前科がつかず、罰金前科がつくところが大きな違いです。

「過料」「罰金」の意味・読み方は?

過料読みカリョウで、訓読みで「あやまちりょう」と読むこともあります。「過」はカ、あやまち、すぎると読みサッと通り過ぎる、勢い余って度を超すすべってやりそこなうといった意味を持つ漢字です。熟語で「過失となると、わざとではなく不注意によって犯してしまったしくじり指します過料江戸時代過失償いとして金銭支払わせるという庶民向けの刑でした。現代でも行政上における軽い禁令犯した者に支払わせる金銭のことを過料と言ってます。

罰金バッキン読みます「罰」という字はバツバチ読み、罪を懲らしめるための報い制裁仕置きといった意味があります。もともとは罪を叱って刀で刑を加えることを指しました。罰金窃盗傷害器物損壊などの犯罪行為の罪として支払わせる金銭のことで、刑法刑事訴訟法適用される財産刑という刑罰一つです。罰金科せられる前科つきます犯罪対す制裁としての金銭という意味合いなので、過料よりも重みのある言葉と言えるでしょう

なお、過料同じくカリョウ」と読む言葉に「科料」があります過料区別するために「トガリョウ」とも読みます科料罰金同じく刑法上の罰で金銭納付命じられます。科料千円以上1万円未満罰金1万円上の納付をいい、支払金額によって使い分けられています。

「過料」「罰金」の使い方、使い分けは?

過料は「過料科せられた」「過料処する」「過料納付する」などのように表現します使い方は「条例禁止されている路上喫煙してしまい過料納付しなければならない」などです。過料行政上の法令違反をした者への軽微な罰則で、制裁報いという意味ではあまり使われず、窃盗などの刑事事件に当たる犯罪に対して使われません。

過料科せられる法令違反とは、戸籍住民票などの届け出怠ったり、路上喫煙禁止区画タバコポイ捨てをして自治体禁止条例違反するなどです。科せられる金額規定により裁判所決定しますが、それほど高額でないことがほとんどです。過料行政上の秩序維持するために、ルール違反義務違反に対して少額金銭徴収するというペナルティです。

罰金は「罰金支払う」「罰金徴収する」「罰金処する」などの言い方一般的です。親しい者同士で「ルール破った罰金ね」などと使うときは、守るべき事柄違反した行為こらしめる、罰としての金銭という意味合いです。「被告人罰金十万円の支払い命ずる」「窃盗罰金刑になり前科がついてしまった」「スピード違反逮捕され罰金支払うことになった」などと使う場合犯罪処罰として科せられた金銭という意味です。

刑法としての罰金は、犯罪ごとに「○○万円以下」と刑法などで定められています。罰金支払えないと身柄拘束され労役場留置となります罰金分に相当する労働日数が定められ、その期間の労働終えるまでは労役場出られません。過料場合労役場留置にはなりませんが、支払わないでいると財産差し押さえられます。

た行政法違反であっても悪質な場合罰金処せられます。例え独占禁止法違反不正競争防止法違反などでは法人対し数億円という罰金科せられたケースあります

「過料」「罰金」の用例・例文

過料」「罰金」の用例例文としては次のようなものがあります

・「過料金銭罰の一種だが刑事罰ではない」
・「市の迷惑条例違反したとして過料科せられる
・「過料対象となった行為やむをえない事情があるなど、過料決定不服のある場合一週間以内であれば異議申し立てできます。」
・「過料金額は、法律決められ範囲内裁判所決定をしています。
・「罰金刑とは刑事罰一種で、国に罰金納めなければなりません。日本裁判有罪となると80%が罰金刑となります。」
・「罰金は、罰金科せられた本人一括支払います分割はできません。罰金督促無視すると、強制執行が行われ財産差し押さえられます。
・「3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・「今度から遅刻をしたら罰金を取るからね」



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