登録支援機関とは? わかりやすく解説

登録支援機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 20:37 UTC 版)

特定技能制度」の記事における「登録支援機関」の解説

登録支援機関とは、特定技能1号外国人に対して在留中に安定的円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人雇用する企業等法律上表現は「特定技能所属機関」)から委託受けて受入れ機関に代わって実施する者。なお、特定技能2号外国人への支援義務ではない。 特定技能1号外国人雇用する場合受入れ機関には支援計画策定実施することが求められています。支援計画法令基準適合する必要がある雇用契約日本行え活動内容など、事前ガイダンス提供 (在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認必要なため、郵送メールのみは不可外国人が十分理解できる言語により、例え3時程度出入国時に空港などへの送迎出国時は保安検査場の前まで同行入場確認が必要) 住宅確保支援保証人確保1人当たり7.5平方メートル上の居室面積) 生活に必要な契約支援金融機関口座開設ライフライン携帯電話契約など) 生活オリエンテーション実施 (生活一般行政手続き、相談苦情連絡先外国人の対応が可能な医療機関防災防犯急病など緊急時対応、出入国労働法違反など法的保護少なくとも8時間以上行い確認書署名が必要。ポータルサイトガイドブック参考情報掲載日本語学習する機会の提供 (日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座情報提供など) 相談苦情に対して遅滞なく適切に対応 (外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書記録する行政機関相談通報した場合は、支援実施状況届出書記載日本人との交流促進支援必要に応じ地域住民との交流地域行事自治会等の案内参加手続き補助) 非自発的離職時の転職支援次の受入れ機関情報提供ハローワーク職業紹介事業者等の案内推薦状作成など。求職活動のための有給休暇付与離職時に必要な行政手続きの情報提供義務外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月1回上の実施定期面談報告書作成労働関連法令違反時に行政機関通報

※この「登録支援機関」の解説は、「特定技能制度」の解説の一部です。
「登録支援機関」を含む「特定技能制度」の記事については、「特定技能制度」の概要を参照ください。

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