登録支援機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 20:37 UTC 版)
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(=特定技能外国人を雇用する企業等。法律上の表現は「特定技能所属機関」)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者。なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではない。 特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ機関には支援計画を策定・実施することが求められています。支援計画は法令の基準に適合する必要がある。 雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供 (在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、郵送やメールのみは不可。外国人が十分理解できる言語により、例えば3時間程度) 出入国時に空港などへの送迎 (出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認が必要) 住宅確保の支援 (保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積) 生活に必要な契約の支援 (金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など) 生活オリエンテーションの実施 (生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載) 日本語を学習する機会の提供 (日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など) 相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応 (外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載) 日本人との交流の促進支援 (必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助) 非自発的離職時の転職支援 (次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務) 外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談 (当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成) 労働関連法令違反時に行政機関へ通報
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