登録政治資金監査人による監査の義務付け
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 05:54 UTC 版)
「国会議員関係政治団体」の記事における「登録政治資金監査人による監査の義務付け」の解説
国会議員関係政治団体は、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けなければならない。 政治資金監査は、政治資金適正化委員会の作成する指針に基づき、以下の点について監査する。 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。 政治資金収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、政治資金監査報告書を併せて提出しなければならない。
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