療養補償給付・療養給付とは? わかりやすく解説

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療養補償給付・療養給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「療養補償給付・療養給付」の解説

業務災害通勤災害により、労災病院労災保険法に基づく社会復帰促進事業として設置され病院をいう。以下同じ)・労災指定医療機関等(都道府県労働局長の指定する病院又は診療所をいう。以下同じ)で療養治療)を必要とする場合は、療養の必要が生じたときから、傷病治癒するか、死亡又は症状固定化して療養の必要がなくなるまでの間、原則として必要な療養の給付現物給付が行われる(第12条の8第2項)。業務上の疾病治って療養の必要がなくなってその後にその疾病再発した場合は、原因である業務上の疾病連続であって独立した別個の疾病でないから、引き続き補償行われる昭和23年1月9日基災発13号)。給付請求書に、「負傷又は発病年月日」「災害原因及び発生状況」について事業主の証明受けたうえで、病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出することで行われる指定病院等を変更する場合同様の届出が必要である。給付範囲以下のとおり政府が必要と認めるものに限る)である。 診察 薬剤又は治療材料支給 処置手術その他の治療死後の診断又は医師の判断により死体施した適宜処置療養範囲属するが、本来葬儀屋が行うべき処置死体アルコール清拭口腔等への脱脂綿充填等)は医師代行した場合葬祭料範囲属する(療養範囲属さない)(昭和23年7月10日基災発97号) 医師直接指導行わない温泉療養については支給されない。ただし、病院等の付属施設医師直接指導のものにおいて行うものについてはこの限りでない(昭和25年10月6日基発916号) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の監護 移送原則として片道2キロメートル上の場合給付対象となる)業務災害発生直後重症患者災害現場から労災病院病院備え付け救急車をもって移送し場合監督署長の承認の下に特に労災病院転院のため救急車をもって収容する場合移送範囲含まれる昭和31年4月27日基収1058号)。病院自家用車用いた場合でも、請求額社会通念上妥当と認められる場合全額支払われる昭和31年9月22日基収1058号)。 災害現場で医師治療受けず医療機関への搬送中に死亡した場合死亡に至るまでに要した搬送費用移送費として支給される昭和30年7月13日基収841号) 遠隔地において死亡した場合火葬料及び遺骨移送必要な費用は、療養補償費の範囲属さない昭和24年7月22日基収2303号) 例外として、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付代えて療養費用支給することができる(現金給付)。「相応理由がある場合」とは、労災指定医療機関以外の医療機関緊急の必要でかかった場合や、最寄り医療機関指定医療機関等でなかった場合をいう。この場合療養費用は一旦自己負担となるが、療養費用請求書に、「負傷又は発病年月日」「災害原因及び発生状況」について事業主の証明を受け、「傷病名および療養内容」「療養要した費用の額」について診療担当者の証明受けて直接所轄労働基準監督署長に提出することで、後日償還される。 この支給は、業務災害場合自己負担なしで受けられるが、通勤災害場合は以下の者を除き200円(健康保険法による日雇特例被保険者100円)の一部負担金がある(療養要した費用200円(100円)に満たない場合は、その現に療養要した費用総額一部負担金となる)。この一部負担金は、休業給付最初支給額から控除されることで徴収される第三者行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 療養開始3日以内死亡した者その他休業給付受けない同一通勤災害係る療養給付についてすでに一部負担金納めた特別加入者 なお、労災対象になる場合は、健康保険等の対象外となり、第三者行為如何に関わらず初めから健康保険適用して受診することができない療養の給付に関して労災対象となるかどうかは、労働基準監督署長が諸事情考慮して決定する未決期間は業務上として取り扱う)。ただ後日、「初回から労災として認めない」との決定を受ける場合がある(労災申請してもすぐに決定が出るわけではない)。この場合初回分から改め健康保険等での受診として計算し直し健康保険適用しない場合原則自由診療となり、医療機関比較自由に診療費用設定できる)、患者医療機関自己負担金(自由診療場合費用健康保険適用場合差額など)を支払う必要が生じる。この決定が、数年後という場合もあるため、自己負担金が高額となり、患者経済的な負担や、医療機関未収金などの問題となる場合もある。 療養の給付現物給付なので時効かからないが、療養費用給付は、療養要する費用支払った日の翌日から起算して2年時効にかかる(第42条)。

※この「療養補償給付・療養給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「療養補償給付・療養給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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