療養費不正受給問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:41 UTC 版)
柔道整復師の施術は、医療保険各法に定める「療養の給付」には該当せず、患者は別途「療養費」の支給を受ける扱いになる。この療養費は歴史的経緯により柔道整復師による受領委任払いが認められているが、柔道整復師による療養費の不正請求が全国で後を絶たない。 1998年の養成施設の新設を制限した厚生省の決定を不適切と認定した判決を受けて、当事14校だった養成学校が2017年には110校に急増した。長崎県では1998-2018年の20年間で3校の新設校があり、柔道整復師の人数は663人と約2.5倍に増加、施術所も517カ所と2倍に増加している。以前は資格取得後5-10年間の勤務を経験して施術所を設立して独立開業することが多かったが、2018年頃には卒業生の2割が資格取得直後に独立開業するようになった。知識や経験を積まず、違法行為に手を染めてしまう整復師が問題視されている。「整骨院同士でスタッフの保険証を交換し、架空請求しているところもある。」「騙し取った金でクルーザーを買った人もいる。」と業界の不正の実態を訴える声がある。淑徳大の結城康博教授は「性善説に基づく自己申告制と保険適用の対象がグレーなことが不正受給の要因となっている。」として抜き打ち審査などによる厳格な調査を提案している。
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