柔道整復師
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柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英: bonesetter)とは、業として柔道整復を行うことができる日本の国家資格、あるいはその国家資格を持つ者[1][2]。柔道整復師法において規定される。
- ^ 柔道整復師法第三条
- ^ 医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について 厚生労働省
- ^ a b c d e f ハローワーク インターネットサービス 職業説明 B153-01 柔道整復師
- ^ 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 平成23年1月31日 厚生労働省 大臣官房総務課情報公開文書室 (本省受付分)p3
- ^ 医業類似行為に対する取扱いについて 平成三年六月二八日 医事第五八号
- ^ 柔道整復師法第十七条
- ^ 予算委員会第五分科会議録(厚生労働省所管)第一号 平成16年3月1日 』
- ^ 第063回国会 社会労働委員会 第4号 昭和四十五年三月十二日(木曜日)
- ^ https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E5%8C%BB-548116
- ^ https://kotobank.jp/word/%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E5%B8%AB-548117
- ^ https://kotobank.jp/word/%E6%95%B4%E9%AA%A8%E5%8C%BB-545043
- ^ https://kotobank.jp/word/%E6%95%B4%E9%AA%A8%E5%B8%AB-545044
- ^ “医師法(昭和二十三年法律第二百一号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2014年6月13日). 2020年1月23日閲覧。 “2016年4月1施行分”
- ^ 柔整ホットニュース
- ^ 柔道整復師法第十二条
- ^ a b c d e 柔道整復師学校・養成施設数、定員 年度別推移 厚生労働省 医政局 総務課
- ^ 柔道整復師学校養成施設指定規則の一部を改正する省令の施行について(通知) 平成29年3月31日 28文科高第1240号/医政発0331第74号
- ^ a b 柔道整復師国家試験の施行 厚生労働省 平成29年9月1日 厚生労働大臣 加藤 勝信
- ^ 研修を要件とする 診療報酬点数2014(その他職種編) - 日医工
- ^ 平成30年度前期セラピスト資格取得研修会 資格取得研修会開催情報 - 日本運動器科学会
- ^ a b c d 平成 24年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況
- ^ Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review (Report). 世界保健機関. 2001.
- ^ 米津博文「顎が外れた患者さんへの対応は?」『齒科學報』第109巻第2号、東京歯科大学学会、2009年4月、218-219頁、ISSN 00373710、NAID 10025673081。
- ^ a b c d 柔道整復師法の一部を改正する法律案 衆議院 第一九三回 参第一一〇号 柔道整復師法の一部を改正する法律案
- ^ “インターナショナルセッション -世界に羽ばたく柔道整復-”. 柔整ホットニュース. (2013年12月1日)
- 1 柔道整復師とは
- 2 柔道整復師の概要
- 3 業務内容
- 4 養成
- 5 勤務形態
- 6 関連項目
柔道整復師と同じ種類の言葉
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