日米条約調印書とは? わかりやすく解説

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日米条約調印書〈/安政四年五月二十六日〉

主名称: 日米条約調印書〈/安政四年五月二十六日
指定番号 82
枝番 0
指定年月日 1997.06.30(平成9.06.30)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 歴史資料
ト書
員数 1冊
時代区分 江戸
年代 安政4年
検索年代
解説文: 日米和親条約規定により、米国ハリス初代駐日総領事として安政三年一八五六八月下田派遣し通商条約締結目指した。ハリス日本全権下田奉行井上信濃守直・中出羽守等と折衝の末、翌安政四年五月二十六日に全九条条約調印した下田締結されたので下田条約ともいう。
 条約趣旨は、幕府神奈川条約以上に英・露・との和親条約許したものを米国にも適用するというもので、和親条約範囲内追加条約性格有する。この条約において、長崎開港下田箱館米国市民居留させること、箱館での副領事駐在等を規定するが、最も重要な点は、居留米国人への領事裁判権認めたことで、不平等条約への道を開いたのである貿易については、総領事・館員のみは日本商人からの直買できること通商条約一歩近づいたが、商人同士直接取引はできず、ハリス自由貿易とは考えなかった。そこでさらに通商条約締結には時間要することになった
 条約本体である調印書は和文英文蘭文三つ条約からなる英文条約薄青色の洋紙インク書かれており、ハリス署名封蝋がある。和文条約和紙墨書してあり、全権井上清直中村時万の名と花押がある。蘭文条約和紙墨書されているが、筆ではなくペン様のもので書いたとみられる。これは条約第八条あるように、条約の解釈について日米相違生じた場合蘭文担保とするためである。なお批准書交換下田において安政四年閏五月五日行われた
 この条約開国事情一端物語るものとして近代外交史上に重要である。



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