弁護放棄とは? わかりやすく解説

弁護放棄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 08:42 UTC 版)

熊本饅頭屋夫妻殺人事件」の記事における「弁護放棄」の解説

Mは1958年11月11日東京逮捕された。Mが夫婦殺害して通帳等を奪い遺体長持ち中に隠し逃亡していたことが事件の真相であった。Mの裁判異常に早い速度進められ1959年昭和34年4月7日熊本地方裁判所検察求刑通り死刑判決出し二審福岡高等裁判所7月11日控訴棄却した。 Mは最高裁判所上告したが、上告審下級審出され判決憲法法律または判例違反していないかを書面審理する役割である。証拠調べとりおこなうともなく被告人本人出廷することはない。そのため検察弁護人による口頭弁論通常二審判決変更する場合しか開かれない。しかし三鷹事件で、東京高等裁判所被告人側の弁論聞くことなく書面審理だけで一審無期懲役判決破棄し逆転死刑判決言い渡したことが、問題視されたため、1955年昭和30年)ごろから最高裁判所死刑適用事件については、口頭弁論を開く慣習定着していた。 もっともMは、事実関係認めているうえ情状酌量すべき事由もないことから、死刑判決覆る可能性はほぼなかった。1960年昭和35年9月9日最高裁判所第二小法廷でMの口頭弁論公判開廷したが、Mの国選弁護人は「Mは事実誤認量刑不当などを上告理由にしているが、それは控訴審までの段階主張すべきものであり、上告理由にはならない」と発言した。この発言事実上弁護人上告の必要もなくMは死刑が相当であると主張したものであった。これには裁判官側もMの死刑求めている検察側も驚くものであった国選とはいえ弁護人がMの主張裁判代弁する契約反故にし職務放棄をするような発言であった。 そのため、9月9日護憲弁護団弁護人のように検事立場にたつのは弁護士道に反すると日本弁護士連合会申し入れた日本国憲法被告人裁判弁護を受ける防御保障されているが、これは裁判の手続き厳格化することで不正な裁判防止し冤罪可能な限りださないようにする趣旨制定されたものである。また日本国憲法第32条法律の手続きによらなければ刑罰下せいとしており、被告防御十分に行使されないという法に反した裁判では死刑判決を下すのもできなかった。 結局、Mの口頭弁論私選別の弁護士担当して11月18日開廷し、Mの主張代弁した最高裁判所12月16日にMの上告は刑事訴訟法405の上理由当たらないとして棄却し、Mの死刑確定した。Mは死刑確定から2年後1962年昭和37年12月21日福岡拘置所死刑執行されたが、同房囚人に「身体大事にしてください生きる努力をしてくださいそれだけ願っています」という言葉を残していったという。

※この「弁護放棄」の解説は、「熊本饅頭屋夫妻殺人事件」の解説の一部です。
「弁護放棄」を含む「熊本饅頭屋夫妻殺人事件」の記事については、「熊本饅頭屋夫妻殺人事件」の概要を参照ください。

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