届出前勧誘とプレヒアリングとは? わかりやすく解説

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届出前勧誘とプレ・ヒアリング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 09:03 UTC 版)

プレ・ヒアリング」の記事における「届出前勧誘とプレ・ヒアリング」の解説

欧州証券市場においては届出制度がないことから、届出前勧誘問題存在しないため、積極的にプレ・ヒアリング実施されている。また、米国証券市場では、Universal Shelf Registration呼ばれる包括的な発行登録制度導入されており、事前に投資家需要を探ることが可能になっている。一方で日本国内では、届出前勧誘規制への抵触懸念等から、国内での募集売出しに関してプレ・ヒアリング行われていなかった。このように日本において、募集売出しで、プレ・ヒアリング実施されない理由として、日本ではPOでの募集又は売出しなされる株式対す機関投資家需要が弱いことから、相対的に国内個人投資家への配分割合大きくなっているため、条件決定までの期間の大幅な短縮困難になっていることがあげられる一方米国では、機関投資家への販売がほとんどであることに加え利用しやすい包括的な発行登録制度や、機関投資家中心とした短期間ブックビルディング活用によって、期間の短縮が可能となっているため、日本海外ではこのような差が生じている。 このような差があることを認識したうえで、日本証券業協会の「我が国経済活性化公募増資等のあり方分科会」が取り纏め報告書によると、プレ・ヒアリングは、マーケティング期間を一晩又はそれに準じる短期間とどめる効果のあるアクセリレーテッド・オファリングの実施のためには意味がある手法であるものの、日本国内市場上場する会社公募増資にとっては一般的なオファリングの形である個人投資家含めたフルマーケティング型のオファリングには、実務的には必要性乏しいと指摘なされた。さらに、我が国においては日本証券業協会自主規制規則である「協会員におけるプレ・ヒアリング適正な取扱いに関する規則」により、海外投資家対すプレ・ヒアリング実施は、欧州株式市場米国市場同様に秘密保持及び売買禁止制約のもとに認められているものの、日本国内募集に関するプレ・ヒアリング禁止されている。 日本において、プレ・ヒアリング禁止されている理由として、開示規制届出規制観点からは、国内プレ・ヒアリング実施する場合金融商品取引法上の需要調査」と「勧誘」の線引き実務上困難であることが想定されており、仮に法解釈結果証券会社が「需要調査」として行ったヒアリング行為が「勧誘」と判断され場合金融商品取引法にて禁止されている届出前勧誘該当してしまい、届出開示義務違反した行為行った見なされる可能性等様々な問題生じ得ることが挙げられる。 この点について、2013年12月25日金融審議会新規成長企業へのリスクマネー供給あり方に関するワーキング・グループ」では、報告書取りまとめ、「企業及び引受証券会社が、適格機関投資家特定投資家又は大株主対象者とし、かつ、有価証券届出書提出前に当該情報対象者以外に伝達されないための適切な措置講じている場合において、有価証券の募集売出しの是非を判断するために、当該有価証券対す市場における需要見込み届出前に調査すること(いわゆるプレ・ヒアリング」)」は届出前勧誘該当しない判断したうえで、企業内容等開示に関するガイドライン改正実施するとしている。加えて2014年8月26日より改正ガイドライン施行し法令上はプレ・ヒアリング実施について一定の要件満たした場合限って解禁なされている。これを踏まえ日本証券業協会では、今後国内プレ・ヒアリング導入については、「インサイダー取引防止観点からも必要な措置検討されるべきである」との見解示している。また、仮に日本国内においてプレ・ヒアリング活用実現し短期間でのブックビルディングが可能となるなどした結果条件決定までの期間及び売買成立するまでの期間が短縮され場合には、現在、会社法201第3項及び第4項により払込期日まで中14日要しているが、この長さでは、同法309条で特別決議要するとされる有利発行には当たらないとされる程度ディスカウント率での公募増資行っても、投資家にとってリスク許容度に見合わないとの評価つながりかねず、当該公募増資売出しへの投資家参加事実上阻害されてしまう要因となる可能性がある。この可能性具現化させないためには、投資家参加意欲発行会社調達環境向上を図る必要があることから、この払込期日まで中14日開けねばならないとしている現状規制見直すことも検討すべきであるともしている。 上述のように、届出前勧誘観点からは、法令上は、一定の要件満たされ場合限っては、国内募集係るプレ・ヒアリング解禁されたわけではあるものの、そもそも引受人となる主幹事証券会社側及びプレ・ヒアリング対象者となる機関投資家からの需要がないこともあり、日本証券業協会では自主規制規則の改正実施しておらず、2017年現在でも、日本国内での募集係るプレ・ヒアリング禁止されている状況である。

※この「届出前勧誘とプレ・ヒアリング」の解説は、「プレ・ヒアリング」の解説の一部です。
「届出前勧誘とプレ・ヒアリング」を含む「プレ・ヒアリング」の記事については、「プレ・ヒアリング」の概要を参照ください。

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