届出小売店舗面積
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 00:16 UTC 版)
「大規模小売店舗立地法」の記事における「届出小売店舗面積」の解説
第2条により規定される店舗面積は、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ)を行うための店舗の用に供される床面積であり、この店舗面積が一定の基準面積(政令では 1,000平方メートルと規程)を超える小売店舗が「大規模小売店舗」とされ、新設・変更などの場合に届出が必要となる。 なお、面積は小売店の店舗の用に供する面積だけであるので、共用通路、トイレや階段を含まない(催事等で共用通路において販売を行う場合は含まれる)。飲食店、旅行代理店、映画館、ゲームセンター、医院なども含まれない。また店舗面積はあくまで建物内だけで、屋外を店舗の用に供する場合の面積は含まれない(中古車販売、園芸店等)。
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