在日韓国・朝鮮人無年金問題とは? わかりやすく解説

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在日韓国・朝鮮人無年金問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:25 UTC 版)

在日韓国・朝鮮人」の記事における「在日韓国・朝鮮人無年金問題」の解説

1981年の日本難民条約批准受けて1982年国民年金法から国籍要件撤廃するなどの法整備が行われ在日韓国・朝鮮人日本国民年金加入することができるようになった。さらに1986年制度改正により国民年金受給に必要であった60歳までの最低25年間の加入期間を、平和条約国籍離脱者20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金加入期間(通称カラ期間」)として追加2017年施行された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の 一部を改正する法律一部改正する法律」により加入期間が最低25年から10年短縮された。 一方1986年以降の「カラ期間」による救済措置後も加入率は低水準推移し年々無年金者が増えている。2004年大阪府立大学などが行った70歳以上在日韓国・朝鮮人300人を対象にした生活実態調査では、1926年大正15年以前出生し1986年に既に60歳超えており加入資格満たせなかった人は116人、救済対象だった139人も大半加入しておらず、救済措置告知不足や低い受給額への不満などに加え将来帰国することを考え加入しなかったケースもあるとみられている。 長く2国間で年金加入期間を相互に通算できる社会保障協定結んでこなかった政府への批判があり、2004年にようやく「社会保障に関する日本国大韓民国との間の協定」(日韓社会保障協定)が締結されたが、韓国国民年金制度1988年創設1999年から皆保険)は施行から歴史浅く平均加入期間が短いことから、当分の間日本の最低加入期25年受給要件満たすことは困難であり、韓国協定年金加入期間の通算措置設けない立場強く主張その結果日英協定同様に年金加入期間の相互通算措置取り入れず二重加入防止限定した協定締結している。 他方救済措置から外れた者や、また告知も不十分であったとして、一部在日韓国・朝鮮人により訴訟おこされたが、国民年金当初日本人だけを対象としていたことについては、「立法府裁量権範囲内で、憲法国際人権規約反すとは言えない」とする1、2審判決が2009年最高裁確定するなど在日韓国・朝鮮人側の敗訴終わった。 現在、日本政府は「年金など社会保障責任国籍属す本国が行うべき」という立場から、年金払い込んでいなかった在日韓国・朝鮮人に対して年金支給行っていない。この日本政府の見解に対して海外在住日本人日本政府年金支払っていない」と糾弾し在日韓国・朝鮮人に対して年金支給するように要求している日本の年金については現況届を提出すれば金融機関振り込まれる)。「日本国籍有する者で海外居住する20歳以上65歳未満の者」は日本国民年金任意加入することができる。いくつかの地方自治体では法律上年金加入できなかった在日外国人低所得高齢者に限る)の申請者に対して福祉給付金支給する制度設けている。 また、生活保護受給する者のなかで(65歳生活保護受給者では住宅扶助含めて月額121530円)国民年金加入者よりも多額受給得ている無年金者も存在する詳細は#社会保障問題参照)。

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