難民条約批准と社会保障とは? わかりやすく解説

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難民条約批准と社会保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:56 UTC 版)

在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事における「難民条約批准と社会保障」の解説

在日韓国・朝鮮人#社会保障問題」および「在日韓国・朝鮮人#在日韓国・朝鮮人無年金問題」も参照 1981年日本難民条約批准受けて1982年出入国管理令」が「出入国管理及び難民認定法」と改められ韓国籍以外の朝鮮籍台湾平和条約国籍離脱者には「特例永住制度により特例として永住許可与えられた。また、それまで例え国民健康保険には「外国人である」在日韓国・朝鮮人当該自治体条例制定しなければ加入できず、医療費全額自己負担だったが、難民条約定められ難民対す各種保護措置確保するため、国民年金法児童扶養手当法などの社会保障関係法令から国籍要件撤廃するなどの法整備が行われ、初等教育国民年金児童扶養手当健康保険などについて日本国民同一待遇受けられるようになった。 さらに、国民年金受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったが、1986年制度改正により平和条約国籍離脱者20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金加入期間(通称カラ期間」)として追加されることになった。ただし、この措置によっても1986年60歳超えていた人(1926年大正15年以前出生した者)は加入資格満たすことができず、また告知不十分だったとして、一部在日韓国・朝鮮人により訴訟おこされたが、2014年現在在日側の敗訴続いている(「在日無年金訴訟」)。一部自治体では実質的に老齢福祉年金障害基礎年金代わりに在日外国人支給するものとして福祉給付金導入されている。

※この「難民条約批准と社会保障」の解説は、「在日韓国・朝鮮人の歴史」の解説の一部です。
「難民条約批准と社会保障」を含む「在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事については、「在日韓国・朝鮮人の歴史」の概要を参照ください。

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