難民条約批准と社会保障
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 18:56 UTC 版)
「在日韓国・朝鮮人の歴史」の記事における「難民条約批准と社会保障」の解説
「在日韓国・朝鮮人#社会保障問題」および「在日韓国・朝鮮人#在日韓国・朝鮮人無年金問題」も参照 1981年、日本の難民条約批准を受けて1982年「出入国管理令」が「出入国管理及び難民認定法」と改められ、韓国籍以外の朝鮮籍・台湾籍平和条約国籍離脱者には「特例永住」制度により特例として永住許可が与えられた。また、それまでは例えば国民健康保険には「外国人である」在日韓国・朝鮮人は当該自治体が条例を制定しなければ加入できず、医療費は全額自己負担だったが、難民条約に定められた難民に対する各種の保護措置を確保するため、国民年金法、児童扶養手当法などの社会保障関係法令から国籍要件を撤廃するなどの法整備が行われ、初等教育、国民年金、児童扶養手当、健康保険などについて日本国民と同一待遇を受けられるようになった。 さらに、国民年金を受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったが、1986年の制度改正により平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金の加入期間(通称「カラ期間」)として追加されることになった。ただし、この措置によっても1986年に60歳を超えていた人(1926年(大正15年)以前に出生した者)は加入資格を満たすことができず、また告知も不十分だったとして、一部の在日韓国・朝鮮人により訴訟がおこされたが、2014年現在、在日側の敗訴が続いている(「在日無年金訴訟」)。一部自治体では実質的には老齢福祉年金や障害基礎年金の代わりに在日外国人に支給するものとして福祉給付金が導入されている。
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