難民審査参与員制度の導入とは? わかりやすく解説

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難民審査参与員制度の導入(2005年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 15:33 UTC 版)

出入国管理及び難民認定法」の記事における「難民審査参与員制度の導入(2005年)」の解説

難民に関する日本の諸制度には幾つかの批判があった。その一つが、日本難民受入れ人数が他の主要国比べて著しく少なく難民認定基準厳格すぎるのではないかというもの。今一つが、調査を行う難民調査官入国審査官の中から指定され認定を行うのは法務大臣、不認定への異議申出裁決を行うのも法務大臣と、手続担当官庁がすべて法務省という閉鎖的な制度になっているというものである。これらを改善するため、2005年5月16日難民審査参与員なんみんしんさ さんよいん制度新設された。これは法務省属さない在野法曹学識経験者のなかから法務大臣任命するもので、難民の不認定処分への審査請求に際して難民主張する申立人などを審尋したり、法務大臣がその審査請求決定下すに際して事前に意見提出したりする。こうして難民受け入れ可否にも第三者見地立った意見反映されるようになった

※この「難民審査参与員制度の導入(2005年)」の解説は、「出入国管理及び難民認定法」の解説の一部です。
「難民審査参与員制度の導入(2005年)」を含む「出入国管理及び難民認定法」の記事については、「出入国管理及び難民認定法」の概要を参照ください。

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