再選挙の実例とは? わかりやすく解説

再選挙の実例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 04:03 UTC 版)

再選挙」の記事における「再選挙の実例」の解説

法定得票達す候補者がなく、または不足した場合にも再選挙が行われることになるが、再選挙立候補資格通常の選挙変わらず、元の選挙候補者はもちろん、新たに立候補するともできる。そのため、形の上では永遠に再選挙繰り返される危険性があり、これを避けるため法定得票基準外国比べ緩くなっていると言われている。 国政選挙 史上最多候補者乱立し1946年衆院選で、2議席分(東京2区福井全県区の最下位当選枠各1名分)が法定得票達せず再選挙となった(この時、東京2区では、広川弘禅福井全県区では堂森芳夫それぞれ当選)。 1954年奄美群島復帰に伴う暫定措置法に基く選挙」(旧、奄美群島区)で再選挙になっている保岡武久当選)。 その他、選挙無効判決確定した場合再選挙を行うことになっており、現憲法においては一部無効による再選挙の実例がある。1949年衆院選新潟2区のうち七谷村において選挙事務大部分首長部局一任し選挙管理委員会選任する立会人による立ち会いが行われなかったこと等を理由として一部選挙無効となり1950年10月再選挙が行われた事例1953年参院選全国区において、栃木県佐野市投票所で候補者の所属する党派名を誤記したことにより、同年10月佐野市再選挙が行われた事例がある。 第16回参議院議員通常選挙1992年)の選挙公報記載した学歴詐称発覚したことが選挙違反問われて候補者(議員)の当選無効となったことを理由として、1994年9月11日行われた参議院愛知県選挙区における新間正次事例存在する第25回参議院議員通常選挙2019年)の選挙運動での河井案里参議院議員当時)の公職選挙法違反買収)の有罪刑事裁判確定し2021年2月5日当選無効となったことに伴う参議院広島県選挙区における再選挙2021年4月25日行われた補欠選挙現行の年2回(4月10月)に統一される形で執行となった2000年10月以降では、再選挙対象となった事例本件初めてである。 なお、選挙違反連座制適用に関しては、判決確定する前に議員自発的に辞任することがあり、補欠選挙として行われることがある。 地方首長選挙 公職選挙法施行以降では、法定得票達す候補者がなく再選挙となった例は、1979年4月千葉県富津市長選、1992年2月奈良県広陵町長選、2003年4月13日北海道札幌市長選、2007年4月22日宮城県加美町長選、2017年1月29日鹿児島県西之表市長選、2017年11月26日千葉県市川市長選の6例がある。広陵町選挙1992年2月2日投票)には7人が立候補し法定得票達せず当選人なし。選挙後14日以内異議申立て期間に訴訟提起されたため再選挙50以内実施できず、翌1993年8月8日再選挙立候補者3人)が行われて当選人が決まるまで町長不在続いた町長職務代行者置かれた)。 当選人死亡再選挙となった例としては、1992年4月26日栃木県鹿沼市長選がある(再選果たした候補投票日翌日死亡)。 選挙無効判決再選挙になった例としては、1975年6月29日埼玉県加須市長選がある(埼玉県加須市長選挙無効事件)。 地方議会議員選挙 1971年4月大阪府議会議員選挙河内長野市選挙区定数1に対して6人立候補5月投票再選挙(5人立候補)でも法定得票数達せず6月再々選挙当選人決まった再々選挙での立候補者は3人。 2007年4月東京都昭島市議会議員選挙で、定数24に対して23人しか法定得票到達せず、残り1議席限り再選挙実施した2011年4月千葉県議会議員選挙浦安市選挙区で、東日本大震災被害の復旧優先理由に市の選挙管理委員会選挙事務行わず投開票ができなかったため、当選者がおらず再選挙となった2018年11月群馬県昭和村議会選挙で、定数12対し立候補者が9人しかおらず、残り3議席対象とした再選挙2019年1月行われた(3人立候補し無投票当選)。

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