備中守護家のなりたちとは? わかりやすく解説

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備中守護家のなりたち

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/04 02:23 UTC 版)

細川勝久」の記事における「備中守護家のなりたち」の解説

細川氏南北朝時代同族足利氏伸張と共に本貫三河国から畿内四国にその勢力圏広げており、中国への拠点として備後国備中国への影響深めていた。当初本家にあたる京兆家による影響力滲透図ったようだが、後に備中守護には細川満之を祖とする細川氏一族任じられ、この系統備中守護家称されるようになった。勝久は満之の曾孫にあたる。三河にも所領があり、宝飯郡市田付近にあったことが確認できる。満之の兄・細川頼有曾孫である和泉上守護家細川教春は野口城市田城を領有し、勝久は茂松城御津町広石)を領有していた。 父から受け継いだ所領は他にも数か国(讃岐国那珂郡小松)郷など)に存在したようであるが、幕府職制としては備中守護世襲した。しかし守護家の備中統制成立時よりあまり強固なものではなかったとされる鎌倉時代守護職権大犯三箇条大番役などの軍事・警察的な性格なものであった比べると、室町時代守護は、幕府により国内荘園公領統治的・経済的支配及ぼしうる様々な権限付与された。すなわち大犯三ヶ条検断権、に加えて興国7年/貞和2年1346年)には刈田狼藉検断権使節遵行権刈田狼藉武士間の所領紛争伴って発生する実力行使であり、使節遵行幕府判決内容現地強制執行することである。この両者により、守護国内武士間の紛争介入する権利と、司法執行権利2つ獲得した)が、正平7年/文和元年1352年)には半済給付軍事兵粮調達目的に、国内荘園国衙領年貢半分徴収することのできる半済権利守護与えられた。当初は、戦乱激しい3国(近江美濃尾張)に限定して半済認められていたが、やがて全国半済恒久化されるようになる)、闕所給付段銭棟別銭徴収などが付与された。守護はこれらの権限根拠として、守護使荘園公領派遣し段銭兵糧人夫などを徴発するようになった。また国衙機能実質的に吸収し国衙支配する公領(郡・郷・保など)を自らの支配下へと組み込んだのである備中南北朝時代経て依然広大な国衙有しており、京兆家備中事実上支配下においた。守護が満之に移った後も勝久に到るまでこの構図変わらず段銭徴収を行うにしても京兆家意向を伺う必要性あったようである。また応永14年1407年)に分家野州家当主細川満国鴨山城領有しており、これは備中浅口郡経営拠点となっていたと思われる。 これらの事も相まって守護家には領国統制に関する主体性発揮と言う点で不満が蓄積されていたようである。さらに京兆家支配及ばない地域での守護側による徴収は、かなり過酷なものであったようである。つまりこの状況は、守護家による一円的な支配基盤脆弱であったことを示唆しており、さらに戦国時代へ移行期には後継問題加わり、その守護領国制大きく揺らぐ事になる。

※この「備中守護家のなりたち」の解説は、「細川勝久」の解説の一部です。
「備中守護家のなりたち」を含む「細川勝久」の記事については、「細川勝久」の概要を参照ください。

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