リバーストライクとは? わかりやすく解説

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トライク

(リバーストライク から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/08 02:46 UTC 版)

トライクは「三輪の乗り物」という意味の表現であり、さまざまな分野で三輪の車種が「トライク」と呼ばれている。


  1. ^ a b etymonline trike"
  2. ^ Oxford Dictionary
  3. ^ なお、日本でもリカンベントタイプの三輪自転車をカタカナを用いて「トライク」と言う事がある
  4. ^ etymonline tri
  5. ^ [1]
  6. ^ 三輪バイク「トライク」運転の男性を誤認逮捕 二輪免許が必要と誤解:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年1月8日). 2024年1月8日閲覧。
  7. ^ 軽自動車検査協会[出典無効]
  8. ^ ただし、車両性能により50km/h以上を安定して出せないものは、高速自動車国道のうち一部にでも対面通行でない区間を含む道路の区間は、通行できない。
  9. ^ 20cc以下のもの(20cc超50cc以下でも車体要件を満たすホンダ・ジャイロ等を含む)は、道路交通法における原動機付自転車と同様に30km/hで二段階右折などが適用され、高速道路は通行できず、原付免許以上が必要であり、ヘルメット着用義務あり。また、20cc超50cc以下のもの(車体要件を満たすホンダ・ジャイロ等を除く)は、規制はミニカーと同様になり、普通免許以上が必要で、高速道路は走行できない。
  10. ^ 2010年9月1日施行、3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準(細目告示第2条の2関係)。
  11. ^ 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集についての資料7を参照
  12. ^ 警察庁交通局・「三輪車の自動車の区分の見直し」に関する内閣府令案等について (PDF)
  13. ^ 三輪スクーターの運転免許改正案の修正について通知がありました」(成川商会公式サイト)
  14. ^ 「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等について (PDF) 警察庁交通局 2009年6月22日
    三輪の自動車の区分の見直し (PDF)
  15. ^ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営について (PDF) - 警察庁・平成21年6月22日


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