デジタル著作物対応とは? わかりやすく解説

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デジタル著作物対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 13:47 UTC 版)

著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の記事における「デジタル著作物対応」の解説

1990年代からのインターネット普及に伴い著作物デジタル化されてインターネット上で流通するようになったこのような社会変化を受け、国際的にWIPO著作権条約1996年採択された。これに呼応する形で、米国内では1998年デジタルミレニアム著作権法 (DMCA) を成立させ、デジタル著作物に関する著作権侵害罰則と、インターネット関連事業者の免責条件明文化された。しかし、著作権侵害有無不明瞭でも「とりあえ削除」のインセンティブインターネット事業者に与えうるとして、DMCAへの批判の声国内外から寄せられている。 「著作権法 (アメリカ合衆国)#インターネット関連事業者への免責」も参照 DMCA成立以降も、デジタル著作物関連する法案連邦議会多数提出されているが、大幅な改正廃案続いている。2010年提案され上院のみ通過した後に廃案になったオンラインにおける権利侵害および偽造防止法英語版) (略称: COICA) や、COICAの修正案として位置づけられていたが2011年廃案となったPROTECT IP法案 (略称: PIPA)、同2011年廃案となったオンライン海賊行為防止法案 (略称: SOPA) と商業ストリーミング重犯取締法案英語版)、SOPA対案として同2011年提出されたが廃案となったデジタル取引オンライン保護取締法案英語版) (略称: OPEN Act) などが例として挙げられるDMCA関連する小規模な改正法としては、SIMロック解除合法化法(英語版)(The Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act) が2014年可決制定されている。携帯電話事業者許可なく携帯電話SIMロック解除すると、DMCA定め技術的保護回避禁止 (端末内蔵されるソフトウエア変更禁止) に抵触してしまう。これを法的に回避するため、DMCA免除措置が行われてきたが、免除更新切れた2013年から違法となっていた。2014年SIMロック解除合法化法成立によって、再び暫定的に合法化している。 その他の分野を見ると、デジタル配信音楽ダウンロード電子書籍など、デジタル著作物社会普及勘案し米国著作権法109条で定めた消尽論 (著作物複製所有者自由に売却できる権利) をこれらデジタル著作物拡大して適用すべきか検討段階にある。特にデジタル・レンタルの分野では消尽論の適用による利便性の向上が見込まれるものの、ライセンス許諾観点時期尚早政府介入逆に市場発展歪めるとの意見米国商務省インターネット政策タスクフォースよりあがっている。 また、著作権者著作物利用者仲介役は著作権管理団体半ば独壇場であったが、インターネットの普及によって構図変わった著作権者側の窓口著作権管理団体なのに対し利用者側窓口インターネットサービス事業者携帯電話などの通信事業者務め構図である。音楽業界を例にとると、Amazon MusicSpotifyなどが著作権利用料込み一般ユーザ課金し、それを一括して著作権管理団体支払マネーフローである。これらインターネットサービス事業者市場における存在感が増すにつれ、著作権者著作権管理団体との利害衝突発生している。これに関して米国よりも欧州連合 (EU) が先行しており、2019年4月可決同年6月施行の「デジタル単一市場における著作権に関する指令に基づきEU加盟国国内法整備する義務負い権利者サイドインターネットサービス事業者サイド利害調整単一化目指している。

※この「デジタル著作物対応」の解説は、「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「デジタル著作物対応」を含む「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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