セクト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部 (MIVILUDES) の報告
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以下においては、セクト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部 (MIVILUDES) の2004年報告書、2005年報告書による内容である。 その後進展がありフランスのセクト対策で重要視されるのは、セクトが西欧的人権の侵害をし犯罪誘因性の温床となっていないかにシフトした。 その団体が西欧と異質な価値観を持つ異文化にすぎないのか、逆に適度な国家の介入が必要であるかの線引きが特に重要視された。 2004年頃には、フランスはセクトに対する有効なネットワークを有することとなり、その対策も本格化した。 具体的な対策内容は、各省庁における専門部署の設置、警察の捜査、司法における判例の蓄積、人権侵害や犯罪がなされていないのかの追跡調査、民間団体からの情報収集等である。 各省庁が正当な事由に基づき個別に団体の問題行動に対処するスタンスも重視されている。 フランスの幾つかの県では、被害が少ない、または国家とは違う思惑によりセクト対策に消極的で、国策としてのセクト対策に参加してない県も存在する。 セクト対策は微妙で取り扱いの難しい問題を引き起こした。 教義等による医療行為の拒否は信者の自由意識に基づくなら合法であるが、教団がそれを強制するならセクト的であるとみなされる、どこからが信者の自由意思による拒否であり、どこからが洗脳なのか判断することは難しい。 フランス政府は国民を市民社会人として育て子供の将来の自由を保障する教育義務を負っているが、セクト的団体の教育カリキュラムにはそれらを困難化するものがある。その場合裁判などを通じてどこまで教団の教育を認めるかが争点となる。 セクト的組織の中には信者が社会復帰できなくなるほど財産を搾取し、洗脳する団体がある。教団は信者が教団に疑問を感じたとき財産を回復する権利を保障しなくてはいけない。そのための判例が積み重ねられた。問題は本格的に洗脳された信者の社会復帰は財産の回復だけでは極めて困難だという現実に直面したことでなどある。 フランス政府が特定団体をセクト指定しているという認識は誤りである。 悪質な活動に対しその範囲で正当な規制や罰則や調査が適用され、基本的にセクト団体の活動の自由は認められている。 各省庁や国民への注意喚起として注目すべき活動が確認された団体名が公文書に記載され、各省庁や判例を通じて問題団体(資料に掲載されてない団体も含む)の確認されている悪質な行動に対処するというプロセスがとられている。 2001年にフランスで制定された反セクト法が唯一のセクト指定(強制解散、フランス国内での5年間の活動禁止を裁判で争うことを可能にした法律)と呼べるものであるが、この法律は非常に悪質な団体を想定しておりセクト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部(MIVILUDES)2004年度報告書によれば適用はまだないと公文書に記されている。 フランス政府による反セクト法以外でのセクト指定や解除であるが。指定や解除が事実あるならそれを示す公文書が存在するはずである。しかしそのような公文書は存在していない、指定や解除に関する話は虚構である(この記述に要出典をつけるには指定や解除を記録した公文書を一枚提示するだけでよい) 出典 「MIVILUDES2004年度報告書 - wikisource」日本語訳(安定版) 各省庁のセクト対策の成果やセクト対策の法改正などの具体的な話を確認できる。原文も存在するので原文と照合すればよい。
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